友達が『銀行の預金口座を、10年放っておくと没収される』と言っているのですが本当?嘘?
ファイナンシャルフィールド / 2018年12月7日 3時0分
![友達が『銀行の預金口座を、10年放っておくと没収される』と言っているのですが本当?嘘?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_30639_0-small.jpg)
平成30年1月、休眠預金等活用法が施行されました。眠っている預貯金を財源として、公益活動に活用しようというものです。10年出入金がない(異動がない)口座は、休眠預金等とされます。休眠預金等とされたら、没収されてしまうのでしょうか?
休眠口座等とされても引き出せます
休眠預金等とされると、所定の機関(預金保険機構)に移管され、民間公益活動に活用されます。しかし、没収されてしまうのではなく、取引のあった金融機関で自分の預金を、いつでも引き出すことが出来ます。
通帳やキャッシュカード、本人確認書類等が必要ですが、もし、通帳などを紛失していても、本人確認書類等で確認出来れば引き出すことは出来ます。取引のある金融機関にお問い合わせください。
そうすると、誰か他の人が自分になりすましてお金を引き出したりしないかどうか、心配になりますよね。その場合は、休眠口座等活用法上の罰則(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)に該当します。
刑法上の詐欺罪になる場合もあります。(ここで言う金融機関とは、銀行(外国銀行は除く)、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫です)
どんな預金等が該当するの?
休眠預金等とは、10年以上、入出金の取引がない預金等です。2009年1月1日以降に最後の取引があった預金が対象になります。
対象となる「預金等」に当たるものは、
・普通・通常預金……出入金自由
・定期預金……定めた期間は引き出さない契約の預金。貯蓄性預金より高金利
・当座預貯金……小切手・手形の決済口座。利息無し
・別段預貯金……銀行業務で発生する、一時的に保管する勘定科目
・貯蓄預貯金……決められた残高以上で、普通預金より金利が高くなる
・定期積金……一定の掛金を定期に継続的に積むと、満期日に利息も受け取れる
・相互掛金……相互掛金契約で掛金払込を行った者に対し、給付金がある
・金銭信託(元本補填のもの)……信託銀行などが委託された資金を管理・運用する
・金融債(保護預かりのもの)……特定の金融機関が法律に基づいて、資金調達のために発行する債券
があり、
反対に、「預金等」に当たらないものは、
・外貨預貯金……外国通貨建ての預金。為替の変動を受け、元本割れすることもある
・譲渡性預貯金……指名債権譲渡方式で譲渡できる無記名の定期預金証書
・金融債(保護預かり無し)
・民営化前の定額郵便貯金等
・財形貯蓄……給与天引きで行う貯蓄制度
・仕組預貯金……満期や受け取り通貨を銀行の都合で決める。その為、通常より高金利
・マル優口座……障害者等の少額預金の利子非課税制度。元本350万円まで非課税
があります。
金額による、該当、非該当の区別はありません。また、定期預金は期間の末日から10年の間、取引が無い場合に休眠口座等とされます。自動継続の定期預金の場合は、最初の期間の末日、つまり、最初の継続から10年の間に取引が無ければ休眠預金等となります。
どうすれば休眠口座等にならない?
いきなり休眠口座等とされるのではありません。「異動」があれば休眠口座等にはなりません。「異動」には、全金融機関共通のものと各金融機関が行政庁の許可を受けて定めるものがあります。
全金融機関共通の場合は、
・入出金(利子の支払いを除く)
・手形や小切手の支払い
・公示された預金の情報提供を求める
があります。
また、各金融機関が行政庁の認可を受ける場合には、
・証書の発行や記帳
・預貯金の残高照会
・契約内容・顧客情報の変更
・口座を借入金返済に利用する
・預金の情報の受け取り
・総合口座の他の預貯金の利用
があります。金融機関で違うため、取引のある金融機関にご確認ください。
残高が1万円以上の場合、最後の異動から9年が経過し、10年6ヶ月経過までの間に金融機関から通知があります。その通知が届いた場合には移管されません。
1万円未満や、1万円以上でも通知が届かない場合など、移管の対象となる預金は、移管の前に2ヶ月間電子公示されます。その後1年を経過するまでの間に移管されますが、移管前に金融機関に情報提供を求めれば移管はされません。
休眠口座等とされても引き出せますが、窓口で手続きが必要です。キャッシュカードで引き出すように簡単には出せません。少額だからと放っておかず、長年使わない口座は解約するなど、預金口座の管理をしておきましょう。
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
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