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友だちの叔父さんは、財産を「後見人」が管理しているそうです。資産家なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月6日 0時0分

友だちの叔父さんは、財産を「後見人」が管理しているそうです。資産家なのでしょうか?

わざわざ成年後見人を立てて財産管理を任せていると聞くと「さぞ資産の多い人なのだろう」というイメージを抱く人は多いでしょう。しかし成年後見人は、単に人の財産を預かって管理する人ではありません。   本記事では、成年後見制度や成年後見人の役割や、成年後見人が財産を管理するメリット・デメリット、資産が多い人が成年後見制度を利用するときの成年後見監督人について解説します。

成年後見人とは判断能力が不十分な人を法的にサポートする制度

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の財産や権利を、法的に保護するための制度です。
 
成年後見人は、本人の家族などからの申し立てを受け、家庭裁判所が選任します。選任された成年後見人は、通常時から判断能力が欠けている人の援助者として、被後見人の生活や医療、介護・福祉などに気を配り、次のようなサポートを行います。
 

・不動産、預貯金などの財産の管理
・必要な福祉サービスや医療の利用契約の締結
・福祉サービスの利用費や医療費の支払い

 
一方で、成年後見人は食事の世話や介護などの行為は職務として行えません。また、医療に関する同意や入院時などの身元引き受け、結婚、離婚、養子縁組、認知などの行為も、成年後見人の役割ではありません。
 

成年後見人に財産管理を任せるメリット

成年後見人には、次のような強い権限が与えられています。
 

・被後見人の財産に関わる全ての法律行為の代理権
・日常生活に関する行為(日用品の買い物、公共料金の支払いなど)以外の行為の取消権

 
成年後見人がこれらの権限を行使し、被後見人の権利や財産を保護・管理することで、被後見人の不利益や被害を防ぐことや、判断能力を失った被後見人にはできない手続きが可能になります。
 

【例】

・詐欺や不当契約の被害防止
・資産凍結の防止
・財産の適切な管理、処分
・円滑な相続手続き

 
成年後見人が取消権を行使することで、詐欺や不当な契約を解除して被害を防げるようになります。
 
また、認知症の発症にともなって凍結された銀行口座や証券口座の凍結解除手続きや認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議、認知症などで契約能力が認められない人が所持する不動産の売却など、認知症を発症したあとでは、成年後見人を立てることでしかできなくなる手続きは少なくありません。
 
本人が資産家かどうかはあまり関係なく、成年後見人の手を借りなければ、日常の生活費を家族が預金口座から引き出すことすら不可能になり、生活が立ち行かなくなるケースもあるのです。
 
一方で、被後見人の財産を家族が勝手に処分したり運用したりできなくなり、相続対策や柔軟な運用が難しくなるというデメリットもあります。
 

換金性が高い財産が多い場合は成年後見人に成年後見監督人がつくケースが多い

被後見人が資産家で、とくに管理財産に預貯金や有価証券などの換金性が高い資産(流動資産)が多く含まれている場合には、不正防止の観点から、成年後見人のほかに、その業務を監督する成年後見監督人が選任されることがあります。
 
成年後見監督人が選任される目安は、流動資産の金額がおおむね1000万円以上であるかどうかです。ただし、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金(※)を利用して、手元で管理するお金の額が100~500万円程度におさえられている場合などは、流動資産の金額が多くても、必ずしも成年後見監督人は選任されません。
 
※成年被後見人の財産のうち、日常的な支払いのための金銭のみを成年後見人が管理し、残りの金銭を信託財産や特別な預貯金として金融機関が管理する仕組み。
 

成年後見制度は資産家だけのための制度ではない

成年後見制度は認知症などで判断能力を失った人の権利や財産を法的に保護し、生活をサポートする制度であり、自分自身で契約などの行為をすることが難しくなった人が円滑に生活をするために権限を行使するのが、成年後見人の役割です。
 
認知症を発症すると、財産が多いかどうかに関係なく、成年後見人を介さなければさまざまな手続きが行えなくなるケースがあることを覚えておきましょう。
 

出典

厚生労働省 成年後見人等の選任と役割
裁判所 裁判手続 家事事件Q&A
厚生労働省 成年後見制度の概要
厚生労働省 ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは)
東京家庭裁判所後見センター 後見センターレポートvol.22
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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