【子どもの塾】途中解約を考えています。先払いした授業料や夏期講習の費用は返ってきますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月6日 0時50分
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「塾を中途解約したら先払いした授業料を返してもらえなかった」というトラブルは少なくありません。金額が小さければ諦めもつきますが、高額なお金をまとめて払っていた場合は納得できない人が多いでしょう。 本記事では、塾の契約を解除する場合の解約料やクーリングオフのルールについて、分かりやすくまとめるとともに、解約料のトラブルを回避するためのポイントを紹介します。
塾の解約料のルールには法律の定めがある
学習塾は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」にあたります。特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供に対して高額の対価を支払う契約を結ぶサービスのことです。
特定商取引法では、特定継続的役務提供の契約を中途解約する場合の解約料に上限を設けています。学習塾の解約料の上限は次のとおりです。
・サービスの提供開始前:1万1000円
・サービスの提供開始後:すでに提供されたサービスの対価+2万円または1ヶ月分の授業料のいずれか低い額
塾の申し込み直後ならクーリングオフの対象になる
学習塾や夏期講習の契約期間が2ヶ月以上で契約金額が5万円を超える場合は、クーリングオフの対象となります。クーリングオフとは、契約を締結したあと、法律で決められた書面を受領した日から8日以内であれば、書面や電磁的記録などで通知して契約を解除できる制度です。
つまり、塾の契約をしてすぐのタイミングであれば、クーリングオフで契約を解除して、支払い済みの費用の返金を受けることが可能だということです。
クーリングオフをする場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などの記録の残る書面を使う、メールや通知フォームのスクリーンショットを保存しておくなど、証拠を残しておくとよいでしょう。
【注意】月謝制の塾や短期講習の費用は解約に関する法律の対象外
「表題のケースは特定商取引法が定める解約料の上限に抵触するのではないか」と思った人もいるでしょう。しかし、特定商取引法で解約料の定めがあるのは、特定継続的役務提供に該当する、長期・継続的な役務を提供する契約でなおかつ対価が高額なケースについてのみです。
具体的には、学習塾のうち2ヶ月を超える期間の契約で5万円を超える対価を支払うもののみに、特定商取引法の解約料のルールが適用されます。表題のケースでは、月謝制で1ヶ月ごとの契約更新であると見なされることからルールの対象外となり、次月の月謝3万円が徴収されることは違法とは言えません。
ただし、契約書に「1年契約」との記載があるなど、2ヶ月超の契約である実態がある場合は、解約料の上限を超えている部分は法的に返金を主張できます。
また、夏期講習の期間が2ヶ月以下の場合は、やはり特定商取引法のルールが適用されないため、法律を理由に返金を求めるのは難しいでしょう。クーリングオフに関しても同様で、2ヶ月超・5万円超の条件を満たしていない契約の場合は、制度を行使できません。
費用や解約に関する取り決めは契約時に必ず確認しよう
退塾を希望したときに解約料でトラブルにならないように、契約時には解約やプラン変更時の支払い・返金に関する取り決めが明確にされているか、内容がどうなっているかを必ず確認しておきましょう。
また、消費者側があまりにも不利な解約条件は無効となる場合もあるため、納得がいかない場合は、消費生活センターや国民生活センターなどの窓口に相談することをおすすめします。
ルールを知って塾の解約にともなうトラブルを回避しよう
一口に「学習塾の解約」と言っても、契約期間や支払った金額などの条件によって、解約料に関するルールが異なります。どのような契約ならば法律が適用されるのか、塾が定めた規約はどのような内容になっているのかをしっかり確認し、万が一トラブルが起こった際に交渉ができるようにしておきましょう。
また、塾の解約トラブルが自分で解決しない場合も、はなから泣き寝入りをせず、消費生活センターや国民生活センターなどの専門窓口に解決の道がないか相談してみるとよいでしょう。
出典
消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
独立行政法人 国民生活センター 消費者トラブルFAQ
埼玉県 学習塾 退会・特別講習のキャンセルで解約トラブルに
横浜市消費生活総合センター 学習塾の契約をクーリング・オフしたい。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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