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車の「スマホホルダー」が違反になる可能性がある!?カーナビを使用するために取り付けていても「罰則」の対象?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月7日 2時20分

車の「スマホホルダー」が違反になる可能性がある!?カーナビを使用するために取り付けていても「罰則」の対象?

車内でスマホを使うときに役立つ「スマホホルダー」ですが、便利な半面、使い方によっては交通違反になるケースがあるため注意が必要です。   本記事では、スマホホルダーの使用が違反になりえるケースと、ならないと思われるケースについて解説します。また違反となる場合の罰則についてもまとめました。   これからスマホホルダーを取り付ける予定のある人や、すでに使っている人は、違反を未然に防ぐために参考にしてください。

スマホホルダーの設置が交通違反になる⁉

結論からいって、スマホホルダーを使うことそのものが罪に問われるわけではないようです。しかし「設置する場所」や「使い方」によっては罰せられるおそれがあります。交通違反になりえるケースと、ならないと思われるケースをそれぞれご紹介します。
 

交通違反になりえるケース

交通違反になるおそれがあるケースは「窓ガラスに設置するケース」です。「道路運送車両の保安基準」第二十九条4項によると、窓ガラスに装着したり貼り付けたりできるものは制限されています。
 
どのようなものが窓ガラスに付けられるかというと、検査標章や保険標章、共済標章などの標章類があります。ほかには、ミラーやドライブレコーダーなども装着可能です。スマホやスマホホルダーについては装着可能なものとして明記されていません。そのため、窓ガラスにスマホホルダーを取り付けると、違反になる可能性があるといえるでしょう。
 
ほかにも「ダッシュボードに設置するケース」は交通違反になる可能性があります。ダッシュボードはスマホホルダーを置くのにちょうどいい場所かもしれませんが、「運転に必要な視野」を確保できるかどうかが問題になるでしょう。
 
スマホホルダーのサイズや取りつける位置によって十分な視界を確保できなければ、違反とみなされる可能性があります。
 

交通違反となった場合の罰則

スマホホルダーの取り付け位置が悪いことで違反となった場合、どのような罰則が適用されるかは断定できません。
 
適用される可能性のある罰則をいくつかご紹介しますので、参考程度にご確認ください。
 
「道路運送車両法」第四十一条によると、国土交通省令で定める基準に適合しない窓ガラスの使用は禁じられており、違反すると同法百十条により「30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
 
同法第九十九条の二では車の不正改造が禁止されていますが、これに違反した場合は同法第百八条のより6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。
 
また、警視庁によると、「安全運転義務違反」に該当した場合、違反点数が2点、反則金が9000円(普通車の場合)課されるとされています。
 
このような罰則を受けないためにも、安全に配慮した使用の徹底が必要です。
 

スマホホルダーの取り付け位置と運転中の使用に注意!

スマホホルダーを設置することは問題ありませんが、取り付け場所によっては法に触れるおそれがあります。
 
基本的に窓ガラスは避け、ダッシュボードに置く場合は前方の視界をさえぎらない位置に置くようにしましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第二十九条4項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百敗十五号)第四十一条、第九十九条の二、第百八条
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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