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「年金だけでは生活できない」と働き続ける70歳の父。年金だけで生活できるのは少数派?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月7日 4時40分

「年金だけでは生活できない」と働き続ける70歳の父。年金だけで生活できるのは少数派?

年金受給額は人によって異なりますが、現役時代と比べると収入は大幅にダウンすることが考えられます。そのため、「年金だけでは生活できない」といって、定年退職後も仕事を続ける人も。   親が70歳になっても働き続けている場合「いつまで働けるのか」「いつかは援助が必要になるのでは」と心配する人もいるでしょう。そもそも年金だけでは本当に生活していけないのでしょうか。   そこで今回は、公的年金を受給している高齢者の中で、年金だけで生活している人はどれだけいるかについて調べてみました。加齢により仕事をできなくなった人が、年金だけで生活できない場合の対策についてもご紹介しますので、参考にしてみてください。

年金だけで生活できている人の割合は?

厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者で、公的年金・恩給が総所得に占める割合をまとめると以下の通りです。

●公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:44.0%
●80~100%未満の世帯:16.5%
●60~80%未満の世帯:13.9%
●40~60%未満の世帯:13.5%
●20~40%未満の世帯:8.5%
●20%未満の世帯:3.6%

同調査から、年金だけで生活できている高齢者は44.0%で、半数以上が年金だけでは生活できていないことが分かります。
 

年金だけでは生活できない場合の対策

年金だけで生活できない高齢者世帯は、不足分を何らかの方法で補う必要があります。対策としては、おもに以下の4つが挙げられます。
 

不足分を貯金で補う

年金収入だけでは生活費が不足する場合、貯金を崩して生活を続ける選択肢があります。厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者で貯蓄があると回答したのは80.7%で、平均貯蓄額は以下の通りです。

●60~69歳:1738万8000円
●65歳以上:1625万円
●70歳以上:1594万7000円

貯金を崩す場合は、ペース配分に気をつけて、気づかないうちに残高が底をつくことがないよう注意が必要です。生活費だけでなく、医療費や自宅のリフォーム費用など、大きな支出を想定して、余裕を持った計画を立てるといいでしょう。
 

定年後も仕事を続ける

定年後も、体力と気力が続く限り仕事を続けることを検討できます。年金収入だけでは不足する分を、短時間労働で補えるかもしれません。「社会とのつながりを維持したい」「定年後も体力を維持したい」など、さまざまな理由で仕事を続ける人もいます。
 
労働による収入だけで生活できる場合は、65歳で年金を受け取らずに、繰下げ受給を検討できるかもしれません。66歳以後75歳までの間で繰り下げることで、増額した年金が受け取れます。
 

家族からの援助を受ける

家族からの援助を受けて、不足分を補う方法もあります。家族からの仕送り、または同居して扶養に入ることも検討できるでしょう。ただし家族にも生活があるため、共倒れにならないよう、しっかりと話し合いをしたうえで仕送りの額や援助する方法などを決定する必要があります。
 

生活保護の受給を検討する

貯金がなくて、家族からの援助も困難な場合は、生活保護制度の活用を検討できます。生活保護制度では、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、その不足分が保護費として支給されます。年金額が最低生活費を下回る場合は、生活保護の受給も視野に入れて対策を考えるといいでしょう。
 
生活保護を受けるためには要件があり、預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などの資産を売却して生活費に充てることも含まれています。財産を手放さなくてはならないリスクも考えて、家族と一緒に検討するといいでしょう。
 

年金だけで生活できている高齢者は44%! 過半数は年金以外の対策が必要

年金だけで生活できている高齢者は44%で、過半数は何らかの方法で不足分を補う必要があることが分かりました。
 
「年金だけでは生活できない」と働き続ける70歳の父親は、年金だけでは生活できない半数以上の高齢者の一人であるといえるかもしれません。定年後も体力と気力が続く限り働くことは、年金だけでは生活できない場合の対策の一つです。
 
十分な貯蓄がある高齢者の場合は、貯金を崩して不足分を補えるでしょう。家族の援助や生活保護制度の活用も対策として検討できます。70歳の父親が仕事をできるうちはいいですが、体力面で難しくなることも想定して、対策を考えておくことは大切です。
 

出典

厚生労働省 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況(11~13ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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