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部署異動で「営業部」に配属されましたが、給与が「みなし残業制」になるそうです。何もなければ、残業せず早く帰っても問題ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月6日 5時0分

部署異動で「営業部」に配属されましたが、給与が「みなし残業制」になるそうです。何もなければ、残業せず早く帰っても問題ないのでしょうか?

多くの企業の営業部などで導入されている「みなし労働時間制(固定残業制度)」。労働時間の長さが必ずしも成果に直結しない営業や開発などの部署で採用されることが多いですが、労働者にとっては「固定残業の分は必ず残業しなければいけないの?」といった不安を抱きやすい制度でもあります。   本記事では、みなし残業制度の概要や、固定で残業代を受け取る分は残業しないといけないのか、残業しなくてもみなし残業代を受け取れるのかについて解説します。

みなし残業(固定残業代)とは

みなし残業とは、実際に時間外労働をしている時間に関係なく、一定時間分が給与に含まれる残業のことです。
 
基本給に一定時間の残業代を含めて固定給として支給する、あるいは一定時間分の時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を定額の手当として支給することから「固定残業制」とも呼ばれています。この制度では、みなし残業として設定されている残業時間よりも月の実際の残業時間が少なかったとしても、みなし残業代が減額されることはありません。
 
一方、みなし残業として設定されている時間よりも多くの残業をした場合は、追加の残業代の支給を受けられます。勘違いしがちですが、みなし残業代は「どんなに働いても固定の残業代しか受け取れない」という仕組みではありません。
 
みなし残業代を採用することで、企業としては残業時間の算出や給与計算が規定時間分までは不要になり、経理の手間が減少するというメリットを得られます。一方の労働者側としては、残業時間が短くても固定で残業代が受け取れて仕事を効率的に進めるようになることや、収入額が安定して生活設計がしやすくなるといったメリットがあります。
 

みなし残業(固定残業代)でも仕事が終われば定時帰宅して問題なし

みなし残業時間制では固定の残業代を賃金に当てはめて設定することになりますが、これは「労働者にみなし残業分の残業を強制する」という性質のものではありません。みなし残業を採用した企業とはいえ、正当な理由なく残業を強制することはできません。
 
例えば、毎月30時間の固定残業代として5万円がみなし残業代として支給されるケースでは、月20日働くとして毎日1.5時間くらいの残業ができる計算ですが、決められた仕事が終われば、定時帰宅しても何ら問題にはなりません。
 

みなし残業(固定残業代)でも残業を強制されるのは違法になるケースがある

固定残業代は、労働者の残業時間が一定水準を超えるまでは同じ残業代を支払うという制度です。ただ、無制限に固定給で残業を命じられる制度ではありません。
 
みなし残業制度といっても、労働基準法に定められた労働時間を上回る労働が強制されるのは違法です。
 
企業は36(サブロク)協定を結ぶことで従業員に残業させることができますが、労働基準法第36条4項には、残業時間は月45時間までという決まりがあります。
 

まとめ

みなし残業時間は「企業側が固定残業で労働者を働かせ放題の制度」という解釈がされる場合もありますが、実際は必ず労働しなければいけないわけではありません。仕事が終われば定時で帰宅しても問題はなく、固定残業代は減額されずに支給されます。
 
また、固定残業だからと無制限の残業を強制されることもありません。不明点は会社に確認を取り、自分らしい働き方ができるようにしていきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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