粗品の洗剤が欲しくて毎月約4000円かかる新聞の「定期購読契約」をしてしまいました。途中解約できますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月8日 2時0分
粗品が欲しかった洗剤だったなどの理由で、うっかり新聞の定期購読契約を結んでしまったという方もいるかもしれません。その場合、途中解約できるか不安でしょう。不要な契約は無駄な出費につながるので、できるだけ避けたほうが無難です。 今回は、新聞の定期購読を途中で解約できるときやクーリング・オフ制度、無駄な契約を避けるコツなどについてご紹介します。
新聞の定期購読契約は解除できる?
基本的に、一度契約を結んだあとは一方的な契約解除はできません。契約は双方の合意のもとでされるためです。しかし、状況によっては解約できるケースもあるので、契約した新聞社に確認しておきましょう。
新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会によると、「新聞購読契約に関するガイドライン」において読者にやむを得ない正当な理由があれば解約できるとされています。同ガイドラインによると、解約できる理由としては以下の通りです。
・クーリング・オフなどルールに基づいた解約の申し出だった
・不適切な契約をしていた
・購読者が死亡したり購読が困難となる病気になったりといった考慮しなければならない事情があるとき
これらの理由に該当しないときは、両者の合意により解約できる場合があります。例えば、粗品がもらえるからという理由でした契約は、不適切な契約に該当しないでしょう。
そのため、途中解約は新聞社側と話し合う必要があります。解約の話し合いをしているときに、強く拒絶されたり高額な解約金の要求をされたりする場合は、専門家への相談が必要かもしれません。
また、訪問販売で契約をして、クーリング・オフ期間であればクーリング・オフできる可能性があります。新聞社側にクーリング・オフの利用を伝えましょう。
クーリング・オフ制度とは
独立行政法人国民生活センターによると、クーリング・オフ制度とは契約を結んだあとでも決められた期間内であれば無条件で契約解除や申し込みの撤回ができる制度です。
クーリング・オフできる期間は販売の種類によって決まっています。訪問販売による新聞の定期購読の場合は、8日間がクーリング・オフできる期間です。期間は、申込書か契約書のいずれか早いほうを受け取った日から計算を始めます。
なお、もし訪問販売ではなく通信販売で契約をするとクーリング・オフは適用されないため注意しましょう。
不要な契約を避けるコツ
まず、契約を持ち掛けられた時点で本当に自分にとって必要な契約かをしっかり考えましょう。もし営業してきた方がせかしてくるようであれば、契約しないほうが無難です。長期間の契約をしてクーリング・オフの期間も超えると、原則として購読者の自己都合で契約解除はできません。
訪問販売がきたときは、ドアを開ける前にインターホン越しで訪問販売の方を確認しましょう。また、契約において重要なのは何がもらえるかではなく契約する内容です。たとえ粗品が欲しい商品であっても、新聞が不要なら契約する意味はありません。きっぱりと断りましょう。
契約をすると決めたときには、契約内容に間違いがないか契約書をよく読んで確認します。訪問販売の方が伝えていない事項が書かれている可能性もあるためです。読んでいて疑問を感じたら、販売員に納得できるまで質問しましょう。
契約締結後は、控えを保管します。トラブルになったときに必要になるためです。
クーリング・オフ期間内なら途中解約できるかもしれない
つい粗品につられて新聞の定期購読を契約してしまっても、契約した相手が訪問販売員かつクーリング・オフの対象となる8日以内であれば途中で契約解除できる可能性が高いでしょう。
ただし、クーリング・オフ期間を超えたり、契約した新聞社と話し合いが必要になったりする場合にはスムーズな解約が難しくなるおそれがあります。また、訪問販売ではなく通信販売だった場合は、クーリング・オフ制度は利用できません。
不要な契約を避けるためには、契約を結ぶ前に本当に必要な契約かを考えましょう。粗品が欲しいものでも、新聞を読む気がないのなら契約は断ることが大切です。考えた結果契約を結ぶなら、契約内容はしっかり確認しましょう。
出典
新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会 新聞販売のルール 新聞販売綱領 新聞購読契約に関するガイドライン
独立行政法人 国民生活センター テーマ別特集 クーリング・オフ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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