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「扶養」が外れてお得になるのは、年収いくらから? 周りで扶養から外れる人が多いのですが、外れたもの勝ちなのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月9日 9時10分

「扶養」が外れてお得になるのは、年収いくらから? 周りで扶養から外れる人が多いのですが、外れたもの勝ちなのでしょうか?

パートなどで家計を支える場合、世帯収入の面で扶養から外れるべきか悩む方は多いでしょう。扶養から外れる場合は、年収の壁にも考慮すべきです。   そこで、本記事では扶養から外れる場合にお得になる年収について、年収の壁も踏まえて解説します。扶養から外れて働くべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

扶養で意識すべき年収の壁

国民が納めるべき税金や加入すべき社会保険は当人の年収によって異なります。また、被扶養者の年収次第で扶養者は控除が受けられるため、節税に繋がります。
 
端的にいえば、年収の壁とは税金や社会保険料の支払い義務が発生するボーダーラインのことです。税金や保険料の支払いなどによって収入が減るため、年収の壁の超え方次第では世帯収入が下がる可能性があります。あえて年収を下げた方が得をするケースも少なくありません。
 
扶養から外れるべきか考慮するためにも、年収の壁を超えることで発生する税金や保険について知っておきましょう。
 

100万円の壁

複数ある年収の壁のうち、最初の壁が100万円です。年収が100万円を超えると、住民税が課税されます。
 

103万円の壁

年収103万円は所得税が課税されるボーダーラインです。所得税額は年収に応じて決定され、年収が高くなるにつれて所得税も高くなります。
 
年収の壁として一般的に認識されているのが103万円で、パートで働く被扶養者は年収を103万円以内に留めるケースが多いです。
 

106万円の壁

年収が106万円を超えた場合は厚生年金保険や健康保険などの、いわゆる社会保険に加入する必要があります。つまり、毎月の給与から社会保険料が差し引かれます。
 
ただし、年収106万円で社会保険に加入するには勤務先の従業員数や1週間の労働時間などに条件があるため、必ずしも社会保険に加入するとは限りません。
 

130万円の壁

年収が130万円を突破すると、106万円の壁にあった条件に関係なく社会保険に加入しなくてはいけません。厚生年金保険料と健康保険料を支払う必要があるため、大きく手取りが下がります。
 
年収がわずかに130万円を超えるようであれば、世帯収入として損をする可能性があります。大幅な年収の増加を目指すか、130万円を超えないように勤務時間などを調節する必要があるでしょう。
 

150万円の壁

年収150万円から、年収が上がるごとに配偶者特別控除を受けられる額が減ります。裏を返せば、年収150万円までは満額で控除を受けられます。なお、控除額は納税者となる扶養者の年収によって異なる点に注意してください。
 
年収150万円を超えると扶養者が支払う税金が増加するため、世帯における収入が減少する可能性があります。
 

201万円の壁

年収150万円から年収に合わせて配偶者特別控除の額が減りますが、201万円を超えると控除額が0になります。つまり、扶養者が受けられる節税効果がなくなります。
 
なお、国税庁によれば扶養者である納税者の年収が1000万円を超えている場合は被扶養者の年収に関係なく配偶者特別控除を受けられないため、150万円と201万円の年収の壁を考慮する必要がありません。
 

扶養から外れてお得になる年収は?

年収103万円から所得税が発生しますが、所得税の増加を考慮しても基本的には年収が上がれば世帯収入も上がります。しかし、社会保険料を納める必要がある130万円の壁は考慮すべきです。
 
社会保険料は自治体により異なりますが、一般的には年間で30万円程度です。その分だけ年間の収入が減ると考えると、大きな分かれ目だといえるでしょう。年収140万円など、わずかに130万円の壁を超えるようであれば、あえて収入を抑えた方がお得になる可能性があります。
 
扶養から外れるのであれば年収150〜160万円ほど、配偶者特別控除も考慮すると200万円以上を目指すとお得になる可能性があるといえます。配偶者特別控除による節税効果はなくなりますが、それ以上に手取りが増えるからです。
 

扶養から外れるなら、年収の壁は大きく超えるべき

年収の壁をわずかに超えた場合は、納めるべき税金や社会保険料などが発生することで損をする可能性があります。また、控除金額の減少によって世帯収入が減少することも考えられます。
 
年収の壁を大きく超えて稼げる場合は、扶養から外れても手取りが増えるためお得になる可能性があるといえます。特に、社会保険料の支払い義務が発生する130万円の壁はひとつの分かれ目になるでしょう。
 

出典

国税庁 家族と税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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