2024年10月から「パートの働き方」が大きく変わる!?現在の働き方を見直す4つのポイントとは
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月13日 1時40分
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段階的に実施されている社会保険適用拡大ですが、2024年10月から従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方にも適用される予定です。この施策により、働き方はどのように変わるのか気になる方もいるでしょう。 本記事では、社会保険適用拡大により、パート・アルバイトの方の働き方にどのような影響が出るのかについて調べてみました。
社会保険適用拡大とは
社会保険適用拡大とは、企業の従業員数によって、パート・アルバイトの社会保険の加入が段階的に義務化される施策です。2022年10月には、従業員数101人以上の企業、2024年10月からは従業員数51人以上の企業が対象になります。
ここでいう従業員数とは、フルタイムの従業員数と週労働時間が、フルタイムの4分の3以上の従業員数を足した人数を指します。厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」によると、加入対象者となるのは、次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
・所定労働時間が週20時間以上30時間未満の方
・所定内賃金が月8万8000円以上の方
・2ヶ月以上の雇用見込みがある方
・学生ではない方
そもそも、社会保険適用拡大が実行された背景にはいくつかの理由があります。例えば以下のようなことが挙げられるでしょう。
(1)企業に勤めていながら国民年金・国民健康保険に加入しているパート・アルバイトの方に対して、厚生年金や健康保険などの必要な保障を提供すること。
(2)配偶者の扶養の範囲内で働く方に、年収の壁によって働き方の選択肢に制限が出ないような制度を整えること。
(3)人口の減少と少子高齢化によってこれまで以上に社会保険料が必要になるなかで、加入者を増やし、特に年金制度の水準の維持をすること。
2024年10月より新たに加入するパート・アルバイトの方は、社会保険に加入することで、将来の年金受取額が増える、病気やけがでの生活保障が受けられるなどのメリットがあります。
パート・アルバイトにどのような影響があるのか?
では実際に、2024年10月から社会保険適用拡大によって、パート・アルバイトの方の働き方にどのような影響があるのかをみていきましょう。
年収の壁を気にせずに働けるようになる
これまで配偶者の扶養の範囲内で働いてきた方は、年収130万円以内、毎月10万8000円程度に収入をおさえる必要がありました。これは、130万円を超えて働いた場合に、社会保険料が引かれて手取り額が減少するのを防ぐためです。
しかし、2024年10月から適用される社会保険適用拡大の対象になる場合、社会保険料が発生するものの会社と折半になり、保障内容が充実するため、以前と比べて年収を気にせず働きやすくなります。
これまで、扶養内で働いてきた方でも、年収の壁を気にしなければ、収入アップを目指して働けるようになるでしょう。
収入が減少する可能性がある
これまでと同様に扶養の範囲内での労働を希望する場合、週の労働時間を20時間以内、月額8万8000円以下の収入におさえる必要があります。繰り返しになりますが、配偶者の扶養の範囲内での労働はこれまで年収130万円、月に換算すると約10万8000円以内であれば原則問題ありませんでした。
しかし、社会保険適用拡大に該当する方が扶養の範囲内で、労働時間と収入の条件を満たす働き方をした場合、年間で24万円以上収入が下がる可能性もあります。一方で、これまで国民健康保険や国民年金に加入してきた方は、社会保険料が安くなる場合もあるでしょう。
また、社会保険に加入することで、将来の年金受取額が増えたり、傷病や出産時に手当を受給できたりするなど、収入面以外でのメリットもたくさん出てきます。2024年10月以降の働き方については、会社や家族とよく話し合ったうえで検討するようにしましょう。
社会保険適用拡大に該当する方は、会社や家族とよく話し合ったうえで今後の働き方を決めよう
これまで、段階的に行われてきた社会保険適用拡大は、2024年10月から従業員数51人以上の企業にも適用されるようになります。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満・毎月の所定内賃金が8万8000円以上・2ヶ月以上の雇用見込みがある・学生ではない方は社会保険適用拡大の対象になるでしょう。
勤務先の社会保険に加入する場合、年金やさまざまな保障面でのメリットがありますが、今まで通り扶養の範囲内での働き方を希望する場合は、収入が減少する可能性もあります。該当する方は、会社や家族と十分に話し合い、今後の働き方を検討するようにしましょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック 対象企業 2Stepでわかる新たな適用範囲(1ページ)、Step1 加入対象者の把握(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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