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会社員のような給与所得者でも、確定申告が必要になるケースがあるって本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月15日 0時10分

会社員のような給与所得者でも、確定申告が必要になるケースがあるって本当ですか?

給与所得者は、通常年末調整で所得税額が確定し納税額も確定します。ですから給与所得者は確定申告の必要がありません。   しかし、給与所得者でもいくつかのケースでは確定申告が必要になります。忘れると追徴課税されたり、還付を受けられなくなったりする場合もありますので注意してください。

給与所得者で確定申告が必要な人

給与所得者であっても、以下の1〜7に当てはまる人(確定申告を行うと税金が還付される人は除く)は、確定申告をしなければなりません。


1. 給与の年間収入金額が2000万円を超える人

2. 1ヶ所から給与の支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人

3. 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計から、医療費控除、雑損控除、寄附金控除、基礎控除以外の各々の所得控除の合計額を引いた額が150万円以下、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4. 同族会社の役員などで、その同族会社より貸付金の利子、資産の賃貸料などを受け取っている人

5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(1は収入(年収)、2は所得であることに注意してください)

(出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)
 

給与所得者と確定申告(還付申告)

給与所得者は、下記の場合、確定申告(還付申告)をすることによって、所得税の還付を受けることができます。これらは年末調整では適用できず、確定申告を行う必要があります。
 
1. 所得控除のうち、「雑損控除・医療費控除・寄付金控除」の適用を受ける場合
※医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付してください。
 
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合、この医療費通知を添付することにより医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
 
また、明細書の内容を確認するために、確定申告期限等から5年を経過する日までの間に、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求める場合がありますので注意してください。
 
(出典:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))
 
※ 雑損控除の申告をする場合、確定申告書に雑損控除に関することを記載し、かつ災害等に関連したやむを得ない支出の金額を証明する書類を添付してください。
 
※ 雑損控除とは別に、もしその年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害に遭ってしまった場合は、所得税の軽減免除があり(災害減免法)、どちらか有利な方法を納税者が選択できます。
 
※ 雑損控除・医療費控除・寄付金控除以外の所得控除は、年末調整で適用されます。
 
2. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける最初の年
※ 2年目以降は年末調整となりますので安心してください。
 
(出典:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」)
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

給与所得者で、ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内である場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。この場合、確定申告を受けずに適用を受けられます。
 
この制度を使うと、所得税から寄附金控除は控除されずに、その分を含めて翌年度の住民税額から控除されます。
 

年金受給者と確定申告

公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の方については、確定申告が不要です。
 
本稿では、給与所得者でも確定申告が必要なケースを紹介しました。ご自身に当てはまる項目はないか確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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