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定年後も「再雇用」で働こうと考えています。「年収400万円」の予定なのですが、年金が“減額”になる可能性もありますか? 収入はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月13日 2時30分

定年後も「再雇用」で働こうと考えています。「年収400万円」の予定なのですが、年金が“減額”になる可能性もありますか? 収入はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

近年では定年退職した後も再雇用で働く選択をする人は増えており、年金を受給しながら給与を得ている人もいます。   しかし、給与の額によっては「年金の減額対象」になるため、給与と年金のバランスについて考える必要があります。せっかく働くのなら年金額が少なくならないよう、勤務時間の調整などを検討するのもよいかもしれません。   本記事では、定年退職した後に働いて年収400万円の場合、年金が減額されるかについて解説するので、再雇用を検討している人は参考にしてください。

給与と年金を両方もらっている場合に減額される条件

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、働いて給与収入を得ながらでも受給できます。
 
ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合、老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月で50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
 
なお、一部停止や全額停止の対象になるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は関係ありません。
 
老齢厚生年金が支給停止となるのは、合計が50万円を超えたときなので、超えていないなら問題ありません。給与には、1ヶ月あたりの賞与(1年間の賞与を12で割った額)も含まれる点には注意しましょう。また、税金などが控除された金額ではなく、控除する前の金額で計算されます。
 
具体的な老齢厚生年金の支給停止額の計算式は、次のとおりです。
 

・給与(賞与含む)+老齢厚生年金=50万円以下 全額支給
・給与(賞与含む)+老齢厚生年金=50万円以上 (給与+老齢厚生年金-50万円)×1/2を支給停止

 
この計算式に各種金額を入れて計算すれば、支給停止額がわかります。
 

年収400万円では老齢厚生年金は支給停止される?

定年退職した後に再雇用で年収400万円の場合、支給停止されるのでしょうか?
 
年収400万円を12ヶ月で割れば、毎月の給与は約33万円になります。このケースは50万円-33万円=17万円で、老齢厚生年金が17万円までなら全額受給できます。老齢厚生年金が毎月17万円を超えているなら、合計が50万円を超えるので支給停止の対象です。
 
具体的に受給できる老齢厚生年金額は、支払った厚生年金保険料で変わり、老齢厚生年金の受給額はそれぞれで違うため、再雇用される前に受給額を確認しておきましょう。
 
給与や老齢厚生年金のバランスによっては、せっかく働いても手元に残る金額が少なくなることもあるため、働く時間の調整が必要になるかもしれません。
 

老齢厚生年金が支給停止されるケース

次に、給与が40万円で老齢厚生年金が14万円のケースで計算してみます。
 
計算式に当てはめると、(給与40万円+老齢厚生年金14万円-支給停止調整額50万円)×1/2=7万円となり、7万円が老齢厚生年金支給停止額で、14万円-7万円=7万円が支給額になります。
 

まとめ

定年退職した後に厚生年金保険に加入しながら働く場合などは、自分が老齢厚生年金の一部または全額支給停止の対象にならないか確認が大切です。
 
給与と老齢厚生年金の合計が50万円を超えなければ、支給停止にはなりません。再雇用の年収が400万円なら対象になる可能性は高くありませんが、老齢厚生年金の支給額について確認しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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