節税目的でふるさと納税をしている公務員の知人。公務員がふるさと納税をするのは問題ないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月16日 3時40分
![節税目的でふるさと納税をしている公務員の知人。公務員がふるさと納税をするのは問題ないのでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_309030_0-small.jpg)
節税効果を期待して「ふるさと納税」を行っているという方もいるでしょう。しかし、一般企業に勤める会社員ではなく公務員の場合は、ふるさと納税を行っても問題ないのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。 この記事では、公務員でもふるさと納税を行って問題ないのか、ふるさと納税を行う場合特別な手続きが必要なのかについてご紹介します。
「公務員はふるさと納税をしてはいけない」と考えられてしまう理由
「公務員はふるさと納税をしてはいけないのでは?」と思われるのは、いくつか理由があるようです。代表的な理由を2つご紹介します。
公務員は法律で副業が禁じられているから
公務員の副業は法律で禁じられているため、ふるさと納税も行ってはいけないのではと考える方もいるようです。
確かに、公務員はアルバイトなどの副業は原則禁じられています。例えば国家公務員の場合、国家公務員法第103条と第104条で、管轄部門の長などに許可を取らない限り副業をしてはならないと定められています。
しかし、ふるさと納税は自治体への「寄付」です。応援したい自治体に寄付を行っているだけで、金銭的な利益を得ているわけではありません。寄付に対してのお礼として返礼品を受け取っているため、副業にはならないということです。そのため、公務員は副業が禁止でもふるさと納税は行えます。
勤務する地域の税収が減ってしまうと考えられるから
例えば、公務員が自身の勤める地域以外にふるさと納税を行う場合「勤務する地域の税金収入が減ってしまうため問題なのでは?」と考える人もいるようです。
しかし、公務員の中にも都道府県をまたいで住む場所と違う地域に勤めている人や、頻繁に転勤をする人もいます。そもそも、勤務地以外の地域に住民税などの税金を納めている場合もあるということです。そのため、特に勤務する地域に納税しなければならないといったことはありません。
「ふるさと納税をするかどうか」「どの自治体に寄付するか」は個人の自由とされています。しかし、特定の地域に勤める公務員がふるさと納税をすることに対して、マイナスイメージを持つ人がいる可能性があることは認識しておいた方がよいかもしれません。
公務員がふるさと納税を行い税金の控除を受ける方法
所得税・住民税の控除を受ける手続き方法は、下記の2種類があります。
・確定申告を行う
・ワンストップ特例制度を使用する
所得税・住民税の控除を受けるためには、基本的には確定申告が必要です。一般的に公務員は確定申告を行っていない場合が多く、手間が増えることになるかもしれません。控除を受けるためには、ふるさと納税を行った自治体から寄付を証明する書類が発行されるため、書類を添付し確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税を行う自治体が5団体以内であれば、ワンストップ特例制度が使用できます。総務省によれば、ふるさと納税を行う際に、ワンストップ特例の申請書を提出することで、翌年度の住民税から減額という形で控除されます。
公務員のふるさと納税は禁止されていない
公務員でもふるさと納税を行うことは可能です。ふるさと納税は副業にはならないため、法律上問題なく公務員も行うことができます。また、手続き方法も一般の会社員と同じで、特別な手続きは必要ありません。
ふるさと納税は、自分の意志で応援したい自治体に寄付をする制度です。公務員がふるさと納税を行うことに対してマイナスイメージを持つ人もいる可能性がありますが、地方を活性化することにもつながるため、公務員だからといってふるさと納税をしてはいけないということはありません。
出典
e-Govポータル 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号) 第七節 服務 第百三条(私企業からの隔離)、第百四条(他の事業又は事務の関与制限)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の流れ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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