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営業職ですが、転職先が「みなし残業代」を支給しています。残業代が支払われるなら、必ず“金額分”は働く必要がありますか? 定時で帰宅したら「残業代」は減るのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月18日 10時10分

営業職ですが、転職先が「みなし残業代」を支給しています。残業代が支払われるなら、必ず“金額分”は働く必要がありますか? 定時で帰宅したら「残業代」は減るのでしょうか?

「みなし残業分は働くように」と上司から言われたら、今後ずっと働かなくてはいけないのか不安に感じる人もいるのではないでしょうか。   みなし残業はあらかじめ決められた時間分の残業代が給料に含まれる制度ですが、長時間労働につながってしまうと不安になる人は多いようです。   本記事では、みなし残業の分は必ず残業するべきなのか、みなし残業で働く際に気をつけたいポイントについて解説します。

みなし残業とは

みなし残業は、事前に一定の残業時間を想定し、固定残業代として支給する制度のことを指します。固定残業制とも呼ばれており、一定時間分の時間外労働、深夜労働、休日労働などに対する割増賃金が毎月一定額「○○手当」という名称で支払われるケースと、基本給に含まれて支給されるケースがあります。
 
就業時間が「朝8時半から夕方17時半の8時間」で、みなし残業が「17時半から19時半」と決まっている場合、毎日の残業時間が30分でも3時間でも2時間残業したものとして残業代が計算されます。
 
勘違いしがちですが、みなし残業制は「残業時間が長引いても固定の残業代しか受け取れない」という制度ではありません。月のトータルで見て、みなし残業時間を超えて残業した場合は、その差額を受け取ることができます。
 
例えば月20時間分のみなし残業代を受け取っている人が月30時間の残業をした場合、10時間分の残業代は、みなし残業代とは別途で受け取ることができます。
 

みなし残業代が支給されていても定時帰りに問題はなく減額もされない

前記のとおり、みなし残業が導入されているからといって、どれだけ働いても残業代が固定ということにはなりません。みなし残業制を導入する企業側のメリットは、あくまで「給与計算が簡単になる」といったものであり、従業員を働かせ放題にできる制度ではないのです。
 
では逆に「みなし残業時間より前に退勤する」というのは可能なのでしょうか?
 
結論をいえば、みなし残業が導入されている事業所であっても、仕事さえ終われば定時退社することは可能です。みなし残業時間は、労働者に毎月残業代分までの残業を強制する制度ではありません。また、仮に1ヶ月ずっと定時退社だったとしても、みなし残業代は減額されずに満額が支給されます。
 

みなし残業に割増賃金分が含まれているかを確認しよう

事前に「月20時間分のみなし残業代を支給する」と決まっている場合、その残業時間に該当するまでは固定の残業代が支払われます。
 
ただし、その固定残業代や固定給が時給換算で最低賃金を超えていないと違法になります。固定給は都道府県で定められる最低賃金を上回ること、時間外労働の割増賃金はさらに2割5分を上乗せした水準以上でなければいけません。
 
例えば、令和6年7月現在の東京都の最低賃金は1113円です。時間外労働の賃金は「1113円×1.25=1391円」を下回ると違法です。固定残業代分までは、働いても支給額は変わりませんが、そもそも固定残業代が法律の基準を守っているかは確認しておきましょう。
 

まとめ

みなし残業(固定残業代)が導入されている会社だとしても、みなし残業代の時間分まで必ず働かなければいけないというわけではありません。仕事さえ終われば定時で帰宅することも可能で、月の残業時間がみなし残業代の水準を満たさないからといって減額されるものでもありません。
 
また、固定残業代が支払われている場合でも、固定給が最低賃金を上回っているか、残業代が固定給の2割5分増の水準になっているかは確認しましょう。最低賃金以下の給与で残業を強制されているような場合は違法性が高いので、会社の所在地を監督する労働基準監督署に相談してみてください。
 

出典

厚生労働省 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識 時間外・休日労働と割増賃金
厚生労働省 最低賃金制度とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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