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70代で「月14万円」の年金だけで生活しています。私も「定額減税」で税金が安くなるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月18日 5時0分

70代で「月14万円」の年金だけで生活しています。私も「定額減税」で税金が安くなるのでしょうか?

令和6年6月から始まった「定額減税」は、所得税と住民税が軽減される制度ですが、公的年金だけで生活している人も対象なのでしょうか。対象になる人や減税が行われる時期などを、試算をまじえて解説します。

年金を受け取っている人も定額減税の対象?

公的年金を受け取っている人で、年金支給額から所得税と住民税が差し引かれている場合は、定額減税の対象です。所得税は6月支給分から減税され、住民税は10月に受け取る年金から分割して減税されます。
 
年金を受け取りながら働いて給与収入がある人は、年金収入と給与収入それぞれの源泉徴収税額から減税されます。年金収入額年400万円以下で給与収入などが年20万円以下の人は確定申告が不要です。
 
年金を受け取りながら自営業などを行っていて確定申告が必要な人は、翌年に行う確定申告で最終的な所得税額と定額減税額との調整が行われます。
 
令和6年度から新たに年金収入のみで住民税非課税世帯になった場合には、調整給付ではなく世帯主に1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。住民税均等割のみ課税されている世帯には、世帯主に1世帯あたり10万円の給付金が支給されます(自治体によって、支給時期が異なります)。
 
定額減税によって、いくら減税されたのか・控除しきれなかった金額はいくらなのかは、令和7年1月に日本年金機構から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に記載されます。
 

毎月の年金が14万円だと、いくら税金が安くなる?

収入が公的年金だけの場合、定額減税によって手取り収入見込み額がいくらになるのか試算してみましょう。
 
<東京都在住で、公的年金が月14万円のAさん70歳(単身)の場合>
 
年金月額14万円から主に差し引かれるのは、所得税・住民税・国民健康保険料です。定額減税が行われる前と、減税されたあとの年金支給見込み額を試算します。

(1)定額減税される前の手取り収入見込み額

年金収入月額14万円×12月=年間168万円(税金などが差し引かれる前)
 
所得税800円+住民税1万1700円+国民健康保険料8万2800円=年間9万5300円
 
年金収入年額168万円-9万5300円=手取り収入見込み約158万4700円

(2)定額減税されたあとの手取り収入見込み額

所得税0円+住民税1700円+国民健康保険料8万2800円=8万4500円
 
年金収入年額168万円-8万4500円=手取り収入見込み約159万5500円

Aさんは課税される所得税額が少ないので後日、住んでいる自治体から「調整給付」が支給されます。調整給付金の金額は、定額減税3万円-所得税800円=約2万9200円で、1万円以下の端数が繰り上がって3万円支給される見込みです。
 

所得税などのほかに、年金から差し引かれる税金は?

6月から「森林環境税」が導入され、年間1000円が差し引かれます。この税は森林環境を維持するために使われる国税で、住民税の均等割額に上乗せされる方法で課税されます(前記の試算に含まれています)。収入が公的年金だけの人は2024年度に限り10月・12月・2月の3回に分けて年金から差し引かれます。
 

まとめ

公的年金を受け取っている人で、年金支給額から所得税と住民税が差し引かれていれば定額減税の対象です。所得税の定額減税は6月支給分から、住民税の定額減税は10月支給分からと減税される時期が異なります。
 
令和7年1月に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に記載される金額を確認することが望ましいでしょう。
 

出典

日本年金機構 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税
東京都江戸川区 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
長野県上田市 森林環境税の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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