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親が亡くなったとき、かかる税金は相続税だけではないと聞きました。ほかにどんな税金がかかるのでしょうか? 節税方法はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月19日 11時0分

親が亡くなったとき、かかる税金は相続税だけではないと聞きました。ほかにどんな税金がかかるのでしょうか? 節税方法はありますか?

相続が発生したときに、相続税を支払う場合があることは、よく知られていると思います。一定の額までは控除することができて、相続税がかからないケースもあります。今回は、意外に見落としがちな、相続税以外にも必要な税金について説明していきます。

相続したときの相続税以外の税金とは

親が亡くなったとき、相続税以外にも税金がかかることは、心情的にも冷静に考える暇がない場合、意識するケースは少ないかもしれません。
 
相続税は、基礎控除やその他控除があり、遺産が一定以上であれば発生します。しかし国税庁が発表している「令和4年分 相続税の申告事績の概要」を見ると、令和4年分の被相続人数(死亡者数)は156万9050人ですが、相続税が課税されたのは15万858人と、死亡者全体の9.6%に当たります。約9割の人は、相続税のかからない遺産分割を行っていることが分かります。
 
それでは、相続税以外にかかる税金には、どんなものがあるのか見てみましょう。
 
被相続人に一定以上の収入があった場合には、所得税や住民税が必要となります。公的年金や会社員の給与のように、源泉徴収をされている収入の場合には、申告の必要はありません。一方、個人事業主や、その他源泉徴収されていない収入がある場合には、申告の必要があります。
 
また、被相続人が不動産を所有している場合には、固定資産税が必要です。さらに、不動産を相続した場合には、登録免許税がかかります。
 

相続開始から4ヶ月以内に申告が必要

前項のような収入があった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が被相続人に代わって、確定申告を行わなくてはいけません。これを「準確定申告」といいます。
 
準確定申告では一般的な確定申告同様、配偶者控除や扶養控除もあり、被相続人が亡くなる前に支払った医療費や社会保険料、生命保険料、地震保険料も所得控除することができます。
 
申告するときは、各相続人等の氏名や住所、被相続人との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」を確定申告書に添付して、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。
 

節税対策は生前に行う

筆者が過去に受けた相談では、「相続税以外に税金がかかることがあるのでしょうか?」「準確定申告をすることで、節税ができるのでしょうか?」という質問がありました。
 
相続が発生した後では、節税対策をすることは難しいでしょう。相続税以外では、過去の収入や支出を被相続人に代わって申告することになるので、対策を講じることはできないといえます。
 
とはいえ、準確定申告の際の各種控除を適切に申告することで、納税額が少なくなる可能性はあります。相続税に関しても、生前に準備を行っておくことが大切です。基礎控除の3000万円に、法定相続人の数×600万円を足した額以上の遺産がある場合には、相続税がかかることになります。
 
例えば、相続財産が6000万円で相続人が3人の場合、基礎控除額は(3000万円+3×600万円=)4800万円となり、1200万円の部分には相続税がかかることになります。
 
図表1 相続財産とみなし相続財産の関係

図表1

筆者作成
 
なお、相続税が必要な相続は1割程度と少ないとはいえ、対策を行ったことで納税する必要がなくなったケースもあると考えられます。
 
例えば前述のケースにおける相続財産6000万円に、みなし相続財産である死亡保険金1500万円が加わり、相続財産+みなし相続財産は7500万円となります。そのうち死亡保険金1500万円は非課税なので、課税価格は6000万円となります。
 
これは、「相続財産に生命保険金がある場合、法定相続人の数×500万円が非課税になる」という制度があるからです。また、現金ではなく生命保険にしておくことで、全てを現金で相続するよりも少ない額の保険料を払って、死亡保険金を受け取れるというメリットもあります。
 
さらに、相続税の計算上では、死亡保険金は相続財産に加算されますが、相続人の固有の財産ですので、相続財産から分けることができ、相続させたい人へ確実に渡すことができます。
 

まとめ

相続が発生したときには、相続税について考えることが多いでしょう。しかし、相続税以外の税金がかかるケースもあります。特に被相続人が自営業などをしていたときなど、源泉徴収されていない収入があり、まだ確定申告をされていない場合がそうです。
 
また、相続財産に不動産がある場合は、本来不動産を取得する際にかかる取得税は課税されませんが、登録免許税が必要となります。
 
相続が発生するときは、親族が亡くなるという悲しい状況であり、冷静な行動ができないことも考えられます。相続対策は税金に関することだけではなく、やらなくてはならないことなどを、あらかじめノートにまとめておくなど、把握しておくことも大切になります。
 

出典

国税庁 令和4年分 相続税の申告事績の概要
国税庁 No.2022 納税者が死亡した時の確定申告(準確定申告)
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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