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会社員の夫が死亡した場合、健康保険から支給される「5万円」とは? 申請はいつまでに必要?「埋葬料」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 2時20分

会社員の夫が死亡した場合、健康保険から支給される「5万円」とは? 申請はいつまでに必要?「埋葬料」について解説

何かとお金がかかる葬儀ですが、家族が亡くなった場合に健康保険から支給される給付金があるのをご存知でしょうか。   本記事では、健康保険から支給される「埋葬料」の申請方法や申請期限、また金額や似た制度などについて詳しく解説します。

家族が亡くなると支給される5万円とは?

会社員である家族が亡くなると、健康保険から5万円の「埋葬料」が支給されます。
 
埋葬料とは、協会けんぽや組合健保などの社会保険に加入していた被保険者が業務外の事由により死亡した場合に、死亡した被保険者によって生計を維持されていた埋葬を行う人に対して一律5万円が給付される制度です。
 
さらに被保険者が扶養していた者が亡くなった際には「家族埋葬料」として被保険者に一律5万円が支給されます。
 
埋葬料を受け取る家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人(喪主)に対して「埋葬費」という名目で埋葬にかかった費用の実費(上限5万円)が支給されます。
 
埋葬料は所得税などの税金が課税されず、相続財産ともみなされないため相続税の課税もありません。
 
埋葬料を受け取るには申請が必要となるため、社会保険に加入している家族が亡くなった場合は対象となるかを確認し、早めに申請手続きをしましょう。
 
なお、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は、社会保険からの給付がない代わりに、埋葬料と同じような制度である「葬祭費」が支給されます。
 
支給額は、愛媛県松山市の場合は2万円、東京都練馬区の場合は7万円というように、自治体によってさまざまです。
 

埋葬料の申請について

埋葬料や葬祭費などの給付を受けるには加入する協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険に申請をする必要があり、申請には期限が設定されています。
 
埋葬料・家族埋葬料は故人の死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬をした日の翌日から2年が時効です。
 
国民健康保険の加入者が対象となる葬祭費の申請は、葬祭をした日の翌日から2年以内が申請期間となります。
 
給付金を請求する際は、協会けんぽのHPから申請書をダウンロードするか、各組合から配布されている「埋葬料支給申請書」を用意し、各種健康保険組合へ提出しましょう。
 
申請の際には、故人の健康保険証を健康保険組合に返還したり、死亡診断書や埋葬許可証など死亡したことを証明できる書類を提出したりする必要があります。
 
国民健康保険の場合は、死亡届の手続きが終了した後に役場や市役所に申請をしましょう。
 
申請の際に提出する書類や必要なものは、お住まいの地域によって異なる可能性があるため、事前に自治体に確認しておくことが大切です。
 
家族が亡くなった際は、申請方法や申請に必要なものをきちんと確認し、なるべく早く書類などを揃えて期限内に申請してください。
 

まとめ

社会保険に加入していた被保険者が業務外の事由により死亡した場合、死亡した被保険者によって生計を維持されていた埋葬を行う人に対して健康保険から一律5万円の「埋葬料」が支給されます。
 
国民健康保険の場合は「葬祭費」の支給があり、支給額は自治体によってさまざまです。
 
他にも、社会保険では被保険者が扶養していた者が亡くなった際に「家族埋葬料」として一律5万円が、埋葬料を受け取る人がいない場合は実際に埋葬を行った者(喪主)に対して「埋葬費」として埋葬にかかった費用の実費分(上限5万円)が支給されます。
 
給付金を受け取るには、埋葬料・家族埋葬料は故人の死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬をした日の翌日から2年の間に申請が必要です。
 
申請の際に提出する書類や必要なものはお住まいの地域によって異なる可能性があるため、申請方法や必要なものを事前にきちんと確認し、なるべく早く書類などを揃えて期限内に申請しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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