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60歳の自営業です。病気で働けなかった5年間、年金保険料を支払っていませんでしたが、年金受給額はどのくらいになりそうでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月22日 0時0分

60歳の自営業です。病気で働けなかった5年間、年金保険料を支払っていませんでしたが、年金受給額はどのくらいになりそうでしょうか?

将来、年金をどれくらい受け取れるのか、不安になる方もいらっしゃるでしょう。特に自営業の方は、一般には国民年金にのみ加入し、受け取れる年金も老齢基礎年金のみとなるため、不安に思う方も多いのではないでしょうか。   例えば、病気で働けず、5年間年金保険料を支払っていないという方もいらっしゃるかもしれません。   本記事では、国民年金保険料を支払っていない期間の老齢基礎年金の受給額への影響と、その対応策について解説します。自営業の方、これから独立をお考えの方の参考になるかと思われますので、ぜひ最後までお読みください。

5年間年金保険料を支払っていないなら年金受給額は12.5%減

令和6年4月分からの老齢基礎年金の受給額は、図表1の計算式によって求められます。
 
図表1

図表1

出典:日本年金機構 「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
 
図表1の式は、「81万6000円」の部分が老齢基礎年金の満額を表し、分数で表されている部分が受け取れる割合を表しています。例えば、保険料を40年間(480月)全て納付すれば、受け取れる割合が「1(100%)」となり、81万6000円を受け取れるということになります。
 
5年間国民年金保険料を支払っていない(免除や納付猶予に該当しない)のであれば、老齢基礎年金の受給額は以下のように計算されます。
 

81万6000円×[(40年-5年)×12月]/(40年×12月)= 81万6000円× 87.5%
                           = 71万4000円

 
 
老齢基礎年金の満額(81万6000円の部分)は毎年変わる可能性がありますが、受け取れる割合については追納をしないかぎり変わることはありません。つまり、国民年金保険料を5年間支払っていない場合、老齢基礎年金の受給額は満額の87.5%にとどまる(12.5%減)ということです。
 

追納制度を利用して年金受給額を増やしましょう

国民年金保険料の納付については、追納制度があります。追納とは、支払わなかった年金保険料を後から納付することで、それにより老齢基礎年金額を増やすことができます。
 
ただし、追納ができるのは過去10年以内の保険料に限られています。期限を過ぎてしまうと、追納によって老齢基礎年金額を増やすことはできなくなりますので、追納申込書は早めに提出したほうがよいでしょう。
 
追納の申し込みは、年金事務所で行います。厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書を受け取ることができます。保険料の追納は、基本的にはこの納付書で行いますが、追納の申し込みが承認された期間の保険料は、納付書がなくても「ねんきんネット」を活用して納付することができます。
 
申請者本人が窓口で追納申込書を提出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示する必要があります。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の書類を両方とも提示する必要があります。
 

・マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
・身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

 
なお、郵送で申請書を提出する場合は、これらの書類のコピーを添付して郵送します。
 

まとめ

国民年金は、20歳から60歳までの40年間、加入する社会保険です。この40年間、国民年金保険料を全て納付することで、老齢基礎年金を満額受け取れる仕組みになっています。保険料を支払っていない(免除や猶予を含む)場合、その期間に応じて年金受給額は減少します。
 
支払っていない保険料は、後から納付することも可能です。これを「追納制度」といいます。追納制度を利用することで、保険料を後から納付し、将来受け取れる年金額を増やすことができます。ただし、追納できるのは過去10年以内に限られます。
 
追納したい場合、年金事務所で手続きをします。このとき、追納申込書の提出とともにマイナンバーや本人確認書類などの提示が必要になります。この手続きは郵送で行うことも可能です。
 
自営業の方にとって、老齢基礎年金は老後の大切な収入源です。何らかの理由で保険料を支払えないときがあったとしても、追納制度を利用して、しっかりと将来に備えていきましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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