仕事を片付けるために「残業」を申請! でも「17時以降は残業禁止」と言われたので、翌日の始業前に仕事しても大丈夫? 朝でも“残業扱い”になるのか解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月25日 5時0分
![仕事を片付けるために「残業」を申請! でも「17時以降は残業禁止」と言われたので、翌日の始業前に仕事しても大丈夫? 朝でも“残業扱い”になるのか解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_311084_0-small.jpg)
働き方改革によって残業時間を減らす努力をしている企業も多くなっています。仕事が残ってしまい残業したくても、残業の申請を拒否される場合もあるでしょう。この場合に次の日の始業時間前に仕事をすることは残業になるのでしょうか? そこで本記事では、始業時間前に仕事をすることも残業になるのかについて解説していきます。
所定労働時間を超えると残業
残業は、「所定労働時間を超えて労働する場合」を指します。所定労働時間は各会社で定められている労働時間です。例えば、8時30分に始業、12時から13時まで昼休憩、17時30分に終業と労働時間が定められている場合は、昼休憩を除いた8時間が所定労働時間となります。残業はこの所定労働時間を超えた場合に該当し、残業代が発生する仕組みです。
また、「法定労働時間を超えて労働する場合」のことを時間外労働と呼びます。法定労働時間は法律で定められている労働時間のことで、1日8時間、週40時間です。この法定労働時間を超えて労働すると時間外労働となり、割増賃金が支払われます。
始業時間前に仕事をすることは残業になるのか
始業時間前に仕事をする場合も所定労働時間を超えて労働する場合に該当するので、残業になります。しかし、ここで重要なのが「労働時間」の定義です。
「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、使用者の指示によって労働者が業務を行う時間のことをいいます。使用者の指示は明示である必要はありません。黙示の指示も含まれるとされています。
つまり、始業時間前に仕事をすることが労働時間にあたるとされれば残業となり、労働時間にあたらないとされれば残業とはなりません。
本事例では「残業しなければ終わらない仕事がある」場合は使用者の黙示の指示があるとみなされる可能性がありそうです。この場合は労働時間に該当し、残業と認められるので残業代を請求することができます。
もっとも、残業時間についてはICカードやパソコンの使用時間などで客観的に記録できていることが望ましいです。使用者が残業時間を把握することが求められます。
また、「所定労働時間内で仕事が終わるにもかかわらず自主的に始業前に仕事をする場合」については労働時間に該当しない可能性があるので注意が必要です。この場合は使用者の指示によって業務を行っていると認められないことが考えられます。
残業代を請求できる職場環境をつくっていくことも必要
始業時間前に労働することが残業として認められるには「所定労働時間を超えて労働する場合」であり、「労働時間として認められる」ことが必要です。だらだらと仕事をしていたがために所定労働時間に業務が終わらず、やむを得ず次の日の始業時間前に自主的に仕事をする場合は労働時間として認められない可能性があります。
労働時間は「客観的に見て労働者の行為が使用者の指示により義務づけられているか」によって判断されます。そのため、仕事量の多さや残業時間について客観的に判断できるように記録しておくとよいでしょう。
1つの仕事にかかる時間や資料作りにかかる時間を記録することも効果的です。また、残業時間についてはICカードやパソコンの使用時間などで客観的に判断できるようにしておくことをおすすめします。
残業した場合は残業代を請求できます。また、使用者と労働者の風通しの良さや残業代を請求できる職場環境をつくっていくことも大切といえるでしょう。
出典
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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