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投資家の兄から「株主優待券」が送られてきたのですが、株主以外が使ってもよいのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月25日 2時20分

投資家の兄から「株主優待券」が送られてきたのですが、株主以外が使ってもよいのでしょうか?

株主優待は、企業が株主に対して特典を提供するための1つの方法です。この特典は株主だけが使えるものなのでしょうか。もし株主以外が利用した場合、何かペナルティがあるのでしょうか。   この記事では、株主優待券の利用ルールと、株主以外の人が使う場合の注意点について詳しく解説します。

株主優待券は本人以外も使える

株主優待券は、企業から株主に対して贈られる特典ですが、実際には株主本人以外でも利用できることが一般的です。例えば、JALやANA、近畿日本ツーリストの株主割引券は無記名式で、株主以外の利用も認められています。券面に特に記載がない限り、家族や友人など誰でも利用可能です。
 
しかし、ノジマやアシックスのように、企業によっては株主本人以外の使用を制限している場合もあります。そのため、株主優待券を使用する前に、その企業の規定を確認することが重要です。
 

株主優待券の有償譲渡は禁止

株主優待券には通常、「有償譲渡は禁止する」という表記があり、株主個人が利用することを期待し、他人への販売や譲渡を避けるよう要請しています。
 
しかし、「有償譲渡は禁止する」と明記されていても、それが法的な規制を意味するわけではありません。この規定は、発行企業からの要望であり、法的には転売が禁止されているわけではないのです。 実際は、オークションサイトなどで株主優待券が一般的に取引されています。
 
例えばラクマの場合、用途や取扱先、換金性などを考慮して不適切と判断される金券類は出品できませんが、株主優待券が取引されることもあります。
 
株主優待券を譲渡することの可否は、企業により方針が異なります。どんな相手であれ譲渡を禁止しているところもあれば、家族や友人への譲渡を認めているところもあるなど、さまざまです。
 
ただし、有償譲渡に関しては禁じている企業もあるため、注意が必要です。この場合、チケットショップなどを通じた転売は企業としては認められない、ということになりますが、既述した通り法律で転売が禁止されているわけではありません。
 

株主優待券は興行チケットに含まれない

チケット不正転売禁止法はコンサート、スポーツイベント、演劇などの興行チケットの不正転売を禁止するための法律です。この法律の主な対象は、興行主が販売時に不正転売禁止を明示したチケットであり、主にエンターテインメントやスポーツの分野のチケットを指します。
 
株主優待券は、企業が株主に対して提供する特典であり、興行チケットとは異なります。したがって、株主優待券は一般的にチケット不正転売禁止法の適用対象外です。
 

株主優待券を不正利用するとペナルティを受ける場合がある

株主優待券を不正に使用すると、ペナルティを受けることがあります。例えば、サムティ株式会社では、偽造された株主優待券はどの施設でも利用できません。
 
偽造品と判明した場合、防犯カメラの映像などを基に警察に情報提供を行い、利用者には正規料金が請求されます。また、株主優待券の第三者への譲渡や転売は禁止されています。
 
フリーマーケットサイトなどで不正に入手した株主優待券を使用したり、株主やその家族になりすまして利用したりした場合も、同様です。このように、株主優待券の不正利用には厳しい対処が取られることを理解しておくことが重要です。
 

家族から譲渡された株式優待券を使用してもペナルティはない

多くの企業では、家族間での株主優待券の譲渡は認められています。したがって、家族から譲渡された株主優待券を使用しても、大抵の場合ペナルティは発生しないでしょう。
 
ただし、企業によって譲渡に関する規定が異なるため、使用前に各企業の株主優待の規定を確認することをおすすめします。
 
また、有償での譲渡や転売は一般的に推奨されていません。これらの行為が企業のポリシーに違反する場合、ペナルティが適用される可能性があります。株主優待券の使用については、常に企業のガイドラインを尊重しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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