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初めての奨学金、知って得する20のポイント(4)

ファイナンシャルフィールド / 2018年12月15日 10時0分

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大学生の約3人に1人が利用している日本学生支援機構の奨学金(以下、奨学金)について、知っていると得するポイントを紹介します。今回は、知って得するポイント12~15をお伝えします。  

12.延滞9か月超で未返還残額等全額一括返還

返還が3ヶ月滞ると、「個人信用情報機関」に登録され(いわゆるブラックリストに載る)、クレジットカードの利用や、住宅ローンなど各種ローンが組めなくなる可能性があることを、多くの方はご存知だと思います。
 
では、さらに延滞を続けるとどうなるのかご存知でしょうか。延滞4か月から9ヵ月は債権回収業者が回収することになります。9ヵ月超延滞が続くと、未返還残額等全額を一括返還請求されることになります。
 
こうなると、自己破産のリスクが現実味を帯びてきます。返還が困難になったら、放置せず、日本学生支援機構に早めに相談しましょう。
 

13.保証制度は「機関保証」を選択する

保証制度には、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)の連帯保証を受ける「機関保証」と、条件に合う連帯保証人(父母)及び保証人(おじ。おば等)の保証を受ける「人的保証」の2つがあります。
 
「機関保証」の場合は、保証料の支払いが必要になります。保証料の支払いは、毎月の奨学金の振込から天引きされます。
 
「人的保証」を選択すれば、この保証料は節約できますが、奨学金を借りた本人が返還不能になると、奨学金の返還を連帯保証人等が肩代わりしなければなりません。
 
連帯保証人等に肩代わりする経済的余力がない場合は、「機関保証」を選択することをお勧めします。そうしないと、連帯保証人等も共倒れのリスクがあります。
 

14.保証人の責任は「半分」

先に説明したように保証制度は「機関保証」をお勧めします。平成29年4月採用者の46.7%が「機関保証」を選択しています。
 
保証料が高く、ばかにできないので「人的保証」を選択する方もいるでしょう。この場合、おじさんやおばさんに保証人を頼む時に保証人の責任は「半分」であることを伝えておくことが重要です。
 
不幸にも奨学金が返還できなくなり放置した結果、日本学生支援機構から保証人に対し、未返還残額等として全額600万円を一括返還請求されたとしましょう。この場合、保証人としては「半額」の300万円しか責任を負わなくてよいのをご存知でしょうか。
 
保証人には「分別の利益」があります。
 
つまり、連帯保証人は本人と同じく全額を返す義務を負いますが、保証人の義務は「半分」でよいのです。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされているからです。
 

15.奨学金は返還できない人が多いので、借りないほうが良いって本当?

奨学金について、怖いイメージを持っている方もいると思います。先に説明したように、返還できなくなると、いわゆるブラックリストに載って、クレジットカードの利用やローンなどが組めなくなる可能性があります。
 
実際、何人の方が、いわゆるブラックリストに載っているのかご存知でしょうか。日本学生支援機構の資料によると、平成28年度の返還者数は約410万人となっています。そのうち、3ヶ月以上の延滞者数は約16万人です。返還者数の約4%です。
 
大半の方はきちんと返還しています。奨学金を借りることに関し、あまり慎重になりすぎて、大学等進学を諦めてしまうというのは、もったいない感じがします。
 
大学等で学びたいことがあれば、奨学金は、未来への投資として考えて良いのではないでしょうか。奨学金が単なる消費になってしまうのか、あるいは、自分を成長させるための投資になるのか、あなた次第です。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 

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