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ラーメン好きな子どもとの外食で「大盛り1杯」のみの注文は非常識ですか?子どもに1品頼むと多すぎて食べきれません…

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月27日 3時20分

ラーメン好きな子どもとの外食で「大盛り1杯」のみの注文は非常識ですか?子どもに1品頼むと多すぎて食べきれません…

誰かと一緒に外食をしに行くと、量が多いといった理由で2人で一つの商品を食べたいと考える方もいるかもしれません。しかし、基本的に一人前のメニューを2人で分けることは、非常識になってしまう場合があるでしょう。   ただし、一緒に行く子どもがまだ小学生や幼稚園などで小さいと、メニューのシェアが許される可能性もあります。   今回は、飲食店でメニューをシェアすることは非常識なのか、また、ラーメン店で迷惑をかけずに子どもとラーメンを食べる方法などについてご紹介します。

店によって規約は異なるが2人で一品は非常識とされる可能性がある

基本的に、飲食店では一人一品は頼むことが原則です。お店側は、食べてくれるお客さまのために場所や商品を提供しているのであり、もし2人で一品だけ頼むと利益にはなりません。ラーメン店の店舗でも、一人一杯は頼むよう明記されているケースも多くあります。
 
さらに、もし店側から注意を受けたにもかかわらず、商品を頼みもせずに店にいると刑法に反する可能性も出てくるようです。
 
刑法第130条によると「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とされています。
 
飲食店の店舗では、店主から「食べないのであれば店に入らないでほしい」と注意された場合であっても店に滞在する状況は、刑法第130条の「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」に該当するでしょう。
 
もし適用されれば、10万円以下の罰金が科されるケースもあります。複数人で飲食店へ訪れて、食べない方がいるのであれば、ジュースや軽食を頼んでもらうといった配慮が必要です。
 

子ども2人で一杯のラーメンを分け合うのは「非常識」だと見なされにくい?

基本的に飲食店では一人一品ですが、例外として幼い子連れの場合は、子どもが商品を頼まなくても問題ない可能性もあります。
 
例えば、あるラーメン店では「中学生以上の方は一人一杯」と決められているため、子どもが小学生以下なら一人一杯じゃなくても利用できるといえるでしょう。
 
一方別のラーメン店では、そもそも小学生以下の子どもの入店ができません。このケースだと、子連れでも利用できる別の飲食店を探す必要があります。
 
トラブルを事前に防ぐためにも、店の利用規約やルールはよく確認しておきましょう。
 

ラーメン店に迷惑をかけずに子どもにラーメンを食べさせる方法

ラーメン店によっては、先述したように子どもとシェアできる店舗もあります。子どもがラーメン一杯を食べきれないのであれば、そうしたお店を探してみましょう。また、実際に店舗へ入る前に、店員へ子どもとシェアしても問題ないか確認をしておくと、入店後のトラブルを防げます。
 
もし大人が食べる大きさのラーメンが多いのであれば、子ども用のメニューを提供しているお店を選ぶのも選択肢の一つです。子ども用メニューは、普通のラーメンより値段も手ごろなケースが多く、費用もあまり負担になりません。
 
例えば、A社では子ども用ラーメンを税込み275円で販売しています。B社だと、子ども用ラーメンは税込み220円です。子ども用ラーメンにはおもちゃが付いている場合があるので、ラーメンの待ち時間も子どもが楽しめるでしょう。
 
子ども用ラーメンもなく、シェアもできない場合は、ラーメンのほかにサイドメニューを追加で頼みましょう。一人一品という条件はクリアしつつ、引け目なく子どもとラーメンをシェアできます。お店によってはミニサイズのサイドメニューも提供しています。
 

子ども向けメニューなどを利用して人数分の注文をした方がいい

基本的に飲食店では一人一品頼む必要があります。お店によって規約に多少の差はありますが、一人一品以上頼むように明記しているところも少なくありません。もし、店から商品を頼まないなら出て行ってほしいと注意されても店にいると、罰金刑に課される可能性もあります。
 
また、子連れの場合だと小学生以下の子どもの入店を断っている店もあるので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
 
子どもにどうしても食べさせたい場合は、子どもとシェアできるお店か確認が必要です。シェアできないお店の場合は、子ども用ラーメンを提供しているお店を選ぶか、サイドメニューを頼む方法も検討してみましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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