百貨店で贈答用の焼き菓子を購入したのですが、品物を間違えてしまったようです。返品することはできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 3時50分
![百貨店で贈答用の焼き菓子を購入したのですが、品物を間違えてしまったようです。返品することはできますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_311755_0-small.jpg)
目当ての商品とは違う商品を買ってしまった経験がある人は少なくないでしょう。 間違って買ってしまうことは往々にしてあり、なかには返品した後で、本来購入する予定だった商品を買い直したことのある人もいるのではないでしょうか。あるいは、返品しようと店舗に連絡したが、断られてしまったというケースもあると思います。 今回のケースは百貨店で誤って別の商品を買ってしまったということですが、返品に応じてもらえるのでしょうか。また、その商品が食品の場合も返品可能なのか、調べてみました。
通常の場合の返品
一般的に、多くの百貨店や販売店では、返品のルールを定めています。この返品ルールは店舗によって多少の違いはありますが、おおよそ以下のような内容になっています。
店舗側に責任がある場合
商品に汚損や破損があった場合や、注文と異なる商品が届いた場合は、商品を受け取ってから10日以内に、カスタマーセンター等に連絡すれば対処してもらえます。
客の都合で返品する場合
購入する商品を間違えたなど、客の都合による返品は「未開封かつ未使用」に限り、商品を受け取ってから8日以内に、カスタマーセンター等に連絡すれば対処してもらえます。
ただし、客の都合で返品する場合、返品に応じられない商品もあり、そのなかには食品も含まれています。食品は人が口のなかに入れるものであるため、一度客の手に渡ったものが返品され、再度別の客に販売された際に、安全性が保障されないことから返品に応じません。
食品衛生法第一条にも「食品の安全性の確保のため」とありますが、食品衛生の観点から、食品の返品を拒否するのは安全を確保するための、やむを得ない措置ということになります。
今回のケースの場合
今回のケースの場合、購入する品物を間違えたのは客のほうですから、百貨店に責任はありません。つまり、客側に責任がある状態で、返品しようとしていることになります。この場合は、食品の返品は受け付けないというルールがあるため、返品できる可能性は低いでしょう。
ただし、上記でご紹介したように、返品のルールは店舗ごとに多少の違いがあり、店によっては未開封なら返品に応じる場合もあるかもしれません。
今回のケースは「贈答用の焼き菓子を間違えて購入した」とのことですが、間違いに気付いたときの状態が定かではないため、断言できない部分もあります。品物を間違えたのに気付いたのは、「開封した後」なのかもしれません。贈答用とありますから、贈った相手から、品物が違うと連絡がきた可能性もあります。
あるいは、百貨店が発行したレシート類を見て、未開封の状態で間違いに気付いたのかもしれません。いずれにせよ、未開封であれば、事情を説明すれば返品に応じてもらえる可能性はあります。
しかし、開封してしまったら、特に商品が食品である場合、どんな事情があっても返品には応じてもらえないでしょう。
クーリングオフは使える?
クーリングオフは、いったん契約した場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるというものです。今回の場合クーリングオフは使えるのでしょうか。それを知るためにも、まずはクーリングオフの条件を理解する必要があります。
クーリングオフの仕組み
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘で商品購入の契約をした場合に、購入の申し込みや、契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリングオフすると、支払った代金は全額戻ってきます。
また、商品を受け取った場合でも、販売業者の負担で商品を引き取らせることが可能です。
ただし、クーリングオフは、業者側からの勧誘で商品を購入した場合に適用されるので、今回のように客の意思で百貨店へ行き、購入した場合は適用外となります。クーリングオフは、訪問販売などで半ば無理やり購入させられてしまった人を救済するための制度であるため、今回のケースはまったく該当しません。
百貨店などで、焼き菓子をはじめとする食品を間違って購入すると、返品は難しいので注意しましょう。
出典
食品衛生法 第一条
独立行政法人国民生活センター クーリングオフ
公益社団法人全国消費生活相談員協会 クーリング・オフ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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