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夫婦間でも高額な物をあげると「贈与税」がかかりますか?結婚記念日に妻へ「150万円の指輪」をプレゼントする予定です。

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月27日 4時40分

夫婦間でも高額な物をあげると「贈与税」がかかりますか?結婚記念日に妻へ「150万円の指輪」をプレゼントする予定です。

夫婦のお祝いとして、結婚記念日に配偶者へプレゼントを渡す方もいるでしょう。「家族間で渡すのだから税金はかからない」と考える方もいるかもしれませんが、夫婦であっても状況によっては贈与税の課税対象となるため注意が必要です。   今回は、贈与税が課税される条件や非課税になる条件、150万円の指輪が課税対象となったときの税額などについてご紹介します。

贈与税が課税される条件

贈与税は、個人から財産を贈られたときに課税される税金です。ただし、個人ではなく法人からの贈与は贈与税ではなく所得税が課されます。
 
国税庁によれば、贈与税は基礎控除額が110万円のため、贈与額が年間で110万円を超えていると課税対象です。贈与された金額は、人数にかかわらず1年間の合計額を基に計算します。複数人から贈られたケースだと、合計額が超えていれば課税対象です。
 
例えば、1年の間にAさんから30万円を2回、Bさんから20万円、Cさんから50万円を贈与されたとしましょう。各個人からの金額だけ見ると基礎控除額以内ですが、3人からの合計金額は130万円です。そのため、110万円を超えた20万円に対して贈与税が課されます。
 
さらに、親族間であっても特例や非課税条件に該当しなければ、贈与税の課税対象です。贈与税は贈られた側が税金を支払うため、夫から妻へ財産を渡した場合は妻に対して贈与税が課されます。
 

150万円の指輪が課税対象になったときの税額

もし配偶者から受け取った150万円の指輪が課税対象になると、基礎控除110万円を引いた40万円に対して贈与税が課されます。国税庁によると、課税金額が40万円の場合、税率は10%のため贈与税額は4万円です。ほかにも贈与された財産がある場合は税額が変わります。
 

贈与税が非課税になる条件

110万円を超えていても、条件を満たしていれば非課税になるケースもあります。国税庁によれば、非課税になる贈与の例は以下の通りです。

●扶養義務者から生活費や教育費が必要になるたびに直接支払われた財産
●個人から受ける香典や祝い物、年末年始の贈答などで金額が社会通念上相当と判断されるもの
●直系尊属から受け取る住宅取得等資金や一括贈与を受けた結婚・子育て資金、教育資金のうち、一定の要件を満たすものとして課税価格に算入されなかったもの

生活費や教育費は、必要になったタイミングで都度直接支払われていれば課税されません。例としては、祖父母が孫のために学費をその都度支払うなどは、教育のために必要なので非課税になるでしょう。
 
結婚祝いも祝い物として扱われるため、高額すぎなければ非課税です。結婚祝いではなく結婚記念日のプレゼントとして受け取る場合は、贈与税の対象になる可能性もあります。不安な場合は、専門家に確認しましょう。
 

夫婦間で贈与税がかからないケース

結婚してから20年以上経過している夫婦間で、住宅もしくは住宅を取得するための資金が贈与されたときは、基礎控除110万円のほかに最大2000万円が控除(配偶者控除)されます。国税庁によると、特例が適用される具体的な条件は以下の通りです。

●夫婦が結婚してから20年以上経過後に贈与された
●配偶者から受け取った財産が、住宅もしくは住宅を取得するための金銭である
●贈与を受け取った翌年の3月15日までに、贈られた住宅もしくは贈られた金銭で購入した住宅に実際に住んでおり、以降も継続して住む予定である

なお、条件に該当していても必要書類を添付したうえで贈与税の申告をしていないと特例は受けられません。
 

結婚記念日のお祝いは課税対象になる可能性もある

結婚記念日のお祝いは、贈与税の課税対象と判断される可能性もあります。夫婦間であっても、教育費や生活費などでなければ通常の贈与として扱われるケースがあるためです。税金が課されるか不安な方は専門家へ相談しておきましょう。
 
なお、結婚してから20年以上経過した夫婦間で住宅や住宅用の資金を贈与する場合は、特例を利用すれば贈与税の基礎控除と配偶者控除を合計した2110万円までが非課税になります。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産をもらったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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