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児童手当は親の口座の受け取りしかできないのですが、将来この通帳を子どもに渡したら「贈与税」がかかってしまうのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月28日 3時40分

児童手当は親の口座の受け取りしかできないのですが、将来この通帳を子どもに渡したら「贈与税」がかかってしまうのですか?

児童手当は子どもの将来のためにも大切なお金ですが、その受け取りは親の口座で行われることが一般的です。子どもが成長した際に、児童手当を貯めた口座の通帳を子どもに渡したいと考える親も多いでしょう。   しかし、その際に「贈与税」がかかるのではないかと心配になるかもしれません。今回は、児童手当の受け取りと、通帳の移転に関する贈与税の問題について詳しく解説します。

児童手当の振込先

児童手当の振込先は、原則として児童手当の受給者名義の銀行口座です。つまり、児童手当を受け取る人が登録した口座に振り込まれます。
 
また、児童手当の振込先を変更することも可能です。ただし、受給者名義以外の口座(例えば、子どもや配偶者の口座)を児童手当の受取口座にすることはできないようなので注意が必要です。
 
例えば現在夫が児童手当を受給している場合、夫名義の別の銀行口座へ変更することは可能ですが、夫の以外の子どもや妻の口座へ変更することはできないでしょう。
 

児童手当について

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される制度です(令和6年7月時点)。
 
支給額は児童の年齢や所得によって異なり、受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5000円を支給します。具体的な支給額は以下の通りです。


3歳未満:一律1万5000円/月
3歳以上~小学校修了前:1万円/月(第3子以降は1万5000円)
中学生:一律1万円/月

また、2024年10月からの改定により、児童手当の支給対象年齢が18歳まで引き上げられ、第3子以降の場合は0歳から高校生まで3万円が支給されるようになります。
 

児童手当を子どもに渡せば贈与になる

児童手当は子どもを養う親に払われるもので、親の財産となります。そのため、親が使わずそのまま子どもにあげると、贈与になります。
 
ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。児童手当を0歳から中学校卒業まで貯めた場合の総額は、表1の通りです。
 
表1

0歳~2歳 3歳~小学校修了前 中学生
児童手当の総額 54万円 108万円 36万円

※こどもまんなか こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
0歳から中学校卒業までの児童手当をすべて貯めると198万円になります。これは非課税枠を超える金額ですが、贈与税には年間110万円の非課税枠があるため、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
 
もし、児童手当を一括で子どもに渡したい場合には「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用できます。国税庁によると、この制度は2026年3月31日まで有効で、30歳未満の子ども(または孫など)に対して教育資金を一括で贈与する際に適用されるようです。
 
0歳から中学校卒業までの児童手当をすべて貯めて、それを教育資金として一括で贈与する場合、その金額が一定額を超えなければ贈与税は発生しないといわれています。この制度を利用すれば、198万円の贈与は非課税枠内に収まる可能性が高いため、贈与税は発生しないでしょう。
 

子どもの名義の口座を作る際の注意点

子ども名義の口座を作ったとしても、10年以上取引がないと休眠口座となります。休眠口座になった場合、払い戻しは可能ですが窓口での手続きが必要です。また、金融機関側の手続きに時間がかかることがあります。
 
したがって、入金の予定がなくても、定期的に預金の入出金を行い取引実績を作っておくことが大切です。
 

児童手当の振込先は原則受給者名義の銀行口座/児童手当を子どもに渡せば贈与になる

児童手当の振込先は原則として、児童手当の受給者名義の銀行口座となります。受給者名義以外の口座(例えば、子どもや配偶者の口座)を児童手当の受取口座にすることはできないようです。
 
親が児童手当を使わずそのまま子どもにあげると、贈与になります。ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。
 
また、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用することでも非課税枠内に収めることができるかもしれません。児童手当を子どもに渡す場合は、贈与税について理解しておくことが大切です。
 

出典

こどもまんなか こども家庭庁 児童手当制度のご案内
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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