定年後の生活費として、「まとめて500万円」息子からもらいました。これだと税金がかかってしまうのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月28日 4時20分
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定年後の生活費として息子から500万円を受け取った場合、贈与税がかかるのかどうか気になるところです。贈与税は年間110万円を超える贈与に対して課されるため、この金額では税金の対象となる可能性があります。 具体的なケースにおいて、贈与税の詳細や控除の仕組み、申告方法について確認したうえで、適切な対策を講じることが重要です。この記事では、500万円の贈与がどのように税金に影響するかを詳しく解説します。
高額な財産贈与は課税対象になる
500万円を贈与された場合、贈与税がかかります。子から親へ500万円を贈与した場合の贈与税額を計算してみましょう。年間110万円の基礎控除があることから、最初に500万円から110万円を差し引きます。
・500万円 - 110万円 = 390万円(基礎控除後の課税価格)
子から親への贈与であるため、特例税率が適用されます。
表1
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
400万円以下 | 15% | 10万円 |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
390万円は400万円以下が該当するため、税率は15%、控除額は10万円です。これを計算式に当てはめてみます。
390万円×15%-10万円=48万5000円
子から親へ500万円を贈与した場合の贈与税額は、48万5000円です。
生活費の贈与は非課税対象
国税庁が公表している「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」によると、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち『通常必要と認められるもの』については、贈与税の課税対象となりません。」と記載があります。
生活費として認められるのは、日常生活を送るために最低限必要な医療費や養育費、教育費などです。
ただし、生活費として贈与してもらっていても社会通念上適当と認められる範囲を超える生活費や教育費を贈与した場合には、課税対象となる場合があるため注意しましょう。
生活費の贈与が課税対象とならないための対策
生活費の贈与が贈与税の課税対象とならないようにするには、以下に注意する必要があります。
・一括贈与は避ける
・生活費の贈与であるという証拠(領収書など)を残す
・生活費以外の用途に使わない
・贈与契約書を作成する
・現金の手渡しは避けて銀行振り込みにする
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
一括贈与は避ける
一度に大きな金額を生活費として贈与されると贈与税の課税対象となる可能性が高まります。贈与税の課税対象となる可能性を低減するためにも、必要に応じて少しずつ贈与することが推奨されます。
生活費の贈与であるという証拠を残す
贈与されたときは、使用目的などを明確に記入しておきましょう。贈与が生活費のためであることを証明できれば、贈与税の課税対象から除外される可能性があります。
生活費以外の用途に使わない
贈与された金額を生活費や教育費以外の目的に使用しないようにしましょう。お金が余ったからといって、贈与された金額を預金、株式や不動産などの購入資金に充てると、贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与契約書を作成する
贈与されたときには、きちんと証拠を残しておくことが大切です。具体的には、贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書には贈与者と受贈者の名前・贈与財産の詳細・贈与の時期などが記載してください。
贈与者と受贈者の署名および印鑑があるため、贈与が双方の合意のもとに行われたことを示す証拠となります。さらに、税務調査が行われた場合においても、贈与契約書があれば、贈与の事実を客観的に証明することが可能です。
現金の手渡しは避けて銀行振り込みにする
贈与の証拠となるため、銀行振り込みを利用することをおすすめします。口座振り込みであれば、金融機関に取引記録が残るため、実際に財産が贈与された証明がしやすいでしょう。
定年後の生活費として息子から500万円の贈与│贈与税がかかる可能性がある
定年後の生活費として息子から500万円をもらった場合、贈与税がかかる可能性があります。生活費は非課税の対象ですが、500万円は生活費としては高額であり、贈与とみなされるかもしれません。
高額な贈与には税金がかかる可能性があります。高額な贈与は将来の相続を回避する目的で行われたと判断される可能性があり、税金がかかる可能性が高いでしょう。一括で高額の贈与をすると課税対象となるケースがあることから注意が必要です。
課税対象となる可能性を低減するためには、必要に応じて少しずつ贈与を受けるなどの対策を講じましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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