タンス預金はバレるといいますが、密かに「相続」し、「口座に入れない」場合はどうなるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月28日 2時50分
![タンス預金はバレるといいますが、密かに「相続」し、「口座に入れない」場合はどうなるのでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_312022_0-small.jpg)
親族などが亡くなった場合、考えるべきは遺産相続です。相続される財産を増やすため、相続時に支払うべき相続税を抑える手段を講じたいと考える人は多いでしょう。 現在でも行っている人が多いタンス預金ですが、そのまま申告せずに相続すればバレないと考える人は少なくありません。相続金額を過少申告して、相続税を抑えることが目的でしょう。結論から説明すると、遺産を隠して相続するのは問題です。 そこで、本記事ではタンス預金を利用した相続が本当に税務署などにバレないのか、タンス預金のメリットやデメリットも含めて解説します。
タンス預金とは?
タンス預金とは、現金を金融機関などに預けずに自宅で保管することを指します。かつての日本では現金をタンスに保管して貯金していました。その名残というべき呼び名ですが、保管場所はタンスに限りません。金庫や押し入れに保管する場合でも、タンス預金に該当します。勘違いされがちですが、タンス預金自体に違法性はありません。
例えば、銀行口座を所持していない子どもが貯金箱にお小遣いやお年玉を入れて貯金することはよくあります。この行為もタンス預金のひとつですが、問題はありません。
問題になるのは被相続人、いわゆる亡くなった人のタンス預金を相続したケースです。一定額以上の相続には相続税が発生するため、相続時には正しい金額を税務署へ申告する必要があります。言うまでもなく、タンス預金も含めて申告するべきです。
口座に入れなくても、タンス預金はバレる
被相続人からの相続金額、いわゆる遺産が多くなるほど、支払う相続税は高くなります。可能な限り、相続税を抑えて遺産相続をしたいと考える人は多いでしょう。タンス貯金された現金は口座を介さずに譲り渡すことも可能なため、相続時に計上しなくても税務署に発覚しないと考える人も少なくありません。
しかし、タンス預金による相続税の過少申告は税務署に発覚するケースが非常に多いです。人が亡くなると市区町村役場に死亡届を提出しますが、この内容が税務署にも通知されます。税務署は過去の申告内容を調べられるため、おおまかに死亡時の資産を把握することも可能です。
また、国税庁では国民の財産の実態や相続状況、収入などをデータベース化して管理しています。つまり、相続税を申告する際の金額と被相続人が所有していたはずの財産との差異を見つけることは容易です。
税務署は口座の入出金を調べることも可能なため、不自然な入出金がある場合には当事者へ問い合わせがあります。この際に、タンス預金による相続が発覚することも少なくありません。
加えて、資産状況などが疑わしい場合には自宅などへの実地調査が行われることもあります。口座を介さずにタンス預金のまま保管していても、発覚する可能性は高いといえるでしょう。勘違いする人が多いですが、タンス預金による相続税の過少申告は節税ではなく脱税です。違法行為であり、ペナルティを課せられることも少なくありません。
タンス預金のメリットとデメリット
タンス預金による相続税の過少申告は違法ですが、タンス預金自体にはメリットもあります。また、メリットに加えてデメリットもあるため、正しく把握して上手く活用しましょう。タンス預金のメリットは以下の通りです。
・ATMや銀行などに行かず、好きなタイミングで現金を用意できる
・何らかの理由で口座が使用不可になっても、現金を利用できる
・万が一銀行が破綻しても、資産が守られる
タンス預金のデメリットは以下の通りです。
・預金による利息がない
・盗難や災害によって、現金を失うリスクがある
・保管場所を失念する可能性がある
・遺産相続時における、トラブルの火種になりやすい
タンス預金にもメリットはありますが、デメリットやリスクを考慮すると最適な方法とはいえません。タンス預金で大きな金額を保管しておくことは得策ではないでしょう。
タンス預金のまま相続してもバレる
税務署や国税庁は国民の資産や納めるべき税金に対して強い捜査権を持っているため、タンス預金による相続税の過少申告のような脱税行為は発覚する可能性が非常に高いです。申告するべき税金は過不足なく申告し、正しく納めましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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