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父の死後、タンス預金が「200万円」も出てきました。財産分与も終えているので、内緒にしていればバレませんか?「相続税」の申告をやり直さなくても大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月29日 5時0分

父の死後、タンス預金が「200万円」も出てきました。財産分与も終えているので、内緒にしていればバレませんか?「相続税」の申告をやり直さなくても大丈夫でしょうか?

銀行にお金を預けず、自宅でお金を保管しておく通称「タンス預金」。被相続人(亡くなった人)が誰にも保管場所を知らせていないと、銀行口座にあるお金と違ってどこにあるか分からず、相続の際に見落としてしまうことがあるかもしれません。   すでに相続税の申告が終わったあとでタンス預金が見つかった場合、相続税の申告をやり直す必要はあるのでしょうか?   本記事では、相続手続き後にタンス預金が見つかっても申告しなくて大丈夫なのかについて解説します。

相続税を申告したあとにタンス預金が見つかった場合は修正申告が必要

相続税の計算の基礎になる「相続財産」には、被相続人が所有していた現金も含まれます。銀行に預けていたお金に加え、タンス預金も相続財産に含めたうえで相続税の申告が必要です。
 
ただ、タンス預金の存在を知るのは亡くなった本人と家族だけという点が銀行預金と異なります。相続税の申告後に見つけた場合は「内緒にしておけば税金はかからない」と思ってしまう人もいるかもしれません。
 
結論から言ってしまえば、相続税の申告後に新たな相続財産を見つけた場合は、再度の遺産分割協議をおこない相続税の修正申告が必要です。修正申告をしないと申告漏れとして追加の税金が課されることになります。
 

タンス預金の存在を知っていると時効まで最長で約8年もかかる

相続税にも「時効」はありますが、時効までの期間は「善意(タンス預金の存在を知らなかった)」か「悪意(申告が必要なことを知っていたけれど期限内にできなかった・しなかった)」かによっても異なります。
 
相続税の時効は、相続税の申告・納税期限日を起算日とし、善意の場合は5年、悪意の場合は7年です。相続税の申告・納税期限は被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内なので、悪意の場合だと時効まで7年と10ヶ月、約8年かかる計算です。
 
時効までの期間に税務調査が実施されると延滞税や過少申告加算税が課され、相続税の申告期限から年数が経過するほどペナルティの金額は多くなります。
 
例えば、延滞税では期限日翌日から2ヶ月以内は課税割合は年2.4%(令和6年7月現在)ですが、2ヶ月超は年8.7%の納税が必要です。過少申告加算税の課税割合は原則10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%です。
 
また、財産の隠ぺいや偽造があったと認められた場合には「重加算税」も課されます。過少申告加算税に代えて35%の課税割合となるため、本来の相続税よりもかなり多くの納税が必要です。
 
「税務調査が来る前にタンス預金を隠せば良い」と思う人もいるかもしれませんが、国税通則法によれば、正確な税額の把握が困難になったり、国税調査の遂行に支障を及ぼしたりする場合には事前通知を必要としません。
 
また、全国の税務署と国税局をネットワークで結び、納税者に関するすべての情報を網羅する「KSKシステム」によってお金の流れはおおむね把握されているため、タンス預金の存在を隠すことは困難です。
 
タンス預金の存在を隠してペナルティを受けるより、タンス預金が出てきた段階で修正申告をするほうがはるかに納税額は安く収まるはずです。
 

まとめ

タンス預金は記録がデータに残っていないため、相続後に家財を整理しているときに見つかる可能性もあります。バレないだろうと申告せずにいると時効までの期間が約8年と長く、税務調査でタンス預金が発覚すると隠していた期間だけ高額の延滞金や過少申告加算税を納税することになります。
 
相続税の申告のあとでタンス預金を見つけた場合、隠さずにすぐ修正申告をしましょう。
 

出典

国税庁 No.9205 延滞税について
財務省 加算税の概要
財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
e-Gov法令検索 国税通則法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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