結婚祝いに「車」をもらいました。ご祝儀のように贈与税は非課税になりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月30日 4時30分
![結婚祝いに「車」をもらいました。ご祝儀のように贈与税は非課税になりますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_312114_0-small.jpg)
結婚祝いとして、ご祝儀のほかに車や家具など物品をもらうケースもあるでしょう。ご祝儀と同様に、車を譲り受けたときでも金額によっては非課税になる可能性があります。 さらに、結婚資金をお祝い代わりに親や祖父母から受け取る場合は、非課税制度の利用が可能です。申請をしないと利用できないので、注意しましょう。 今回は、車を結婚祝いとして譲り受けたときの贈与税や、結婚資金を親や祖父母から援助してもらうときに利用できる制度などについてご紹介します。
結婚祝いの場合は車も非課税になる可能性がある
贈与税には非課税になる項目が設けられています。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405贈与税がかからない場合」によると、非課税項目の一つに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があるようです。
そのため、社会通念上相当と認められる範囲内であれば結婚祝いも非課税対象になります。車を結婚祝いとして受け取った場合は、高すぎなければ非課税になる可能性があるでしょう。
国税庁「事務運営指針 第6章 その他の財産の評価」によると、自動車は原則として「取引事例比較法」により評価額を決定するとしています。新車や中古車を購入してもらったなら贈与された金額は購入金額です。
一方、もともと保有していた車を譲ってもらったときは、その時点での車の評価額が贈与された金額と見なされます。譲ってもらったときは、贈与税の課税対象か調べるために中古店で査定してもらいましょう。
ただし、非課税になる明確な金額は公表されていません。1000万円の車を譲り受けたときなど、社会通念上相当と認められる範囲か分からない場合は、専門家や税務署の担当者へ聞いておきましょう。
ほかにも、非課税になる項目としてはお年玉や見舞金、香典などが該当します。生活費や教育費のために直接支払ってもらったお金も非課税です。
結婚資金の贈与の場合は手続きを踏めば1000万円まで非課税
子どもが結婚するときに、お祝いもかねて結婚資金を渡す親や祖父母もいるでしょう。贈与税の基礎控除額は110万円なので、110万円を超える額の資金援助は贈与税の課税対象になる可能性があります。
しかし、2025年3月31日までの間であれば、結婚資金や結婚後の子育て資金を渡す際に「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下非課税制度)を利用すると贈与額1000万円までは非課税になるようです。
非課税制度を利用するためには、父母や祖父母といった直系尊属が金融機関で手続きをし、非課税制度専用の口座を作ったあとに「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
ほかにも、非課税制度が適用される条件は以下の通りです。
・受け取る方が18歳~50歳未満である
・受け取ったお金は結婚、子育て資金のために使われている
・専用口座からお金を使用したときは期限までに領収書を始めとする支払いを証明する書類を提出している
結婚・子育て資金以外に使用した場合は、非課税制度が適用されないためその金額だけ贈与税の課税対象になります。
また、非課税制度の契約が終了した時点で専用口座にお金が残っていた場合、終了したときに残額が贈与されたとみなされるため、残額が110万円を超えていれば課税対象です。
例えば、最初に専用口座へ1000万円送金され、非課税制度の契約終了時点で300万円残っていると、基礎控除額を引いた190万円に対して贈与税が課されます。
車の金額にもよるが結婚祝いなら非課税の可能性も
国税庁によると、結婚祝いは社会通念上相当と認められる金額内であれば、譲り受けた車の金額が110万円を超えていても非課税です。ただし、非課税と認められる金額は示されていないため、課税対象か分からない場合は専門家や税務署に問い合わせましょう。
また、結婚祝いとして結婚資金を親や祖父母から援助される場合は、非課税制度を利用すると最大1000万円まで非課税で受け取れます。ただし、非課税制度を利用していても結婚資金や子育て資金以外に使うと贈与税がかかるため、注意しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 事務運営指針 第6章 その他の財産の評価
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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