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2019年10月から始まる幼児教育無償化、どんな制度?

ファイナンシャルフィールド / 2018年12月19日 10時0分

2019年10月から始まる幼児教育無償化、どんな制度?

2019年10月1日より幼児教育が無償化されます。対象者や対象施設、無償化に伴う教育費の作り方などお伝えしたいと思います。  

無償化の対象

無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料です。0歳から2歳の子ども達の利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
 
対象となる施設は、幼稚園、認可保育園、認定こども園に加え、定員が6〜19人以下の少人数で保育が行われる小規模保育、保育ママなどの家庭的保育、企業が設置する保育施設です。
 
認可外保育園に通っている子ども達に対しても、3歳から5歳を対象として月額3万7千円までの利用料が無償化されます。3万7千円という金額は、認可保育園の保育料の全国平均額です。
 
なお、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが認可外保育園に通園している場合は、月額4万2千円までが無償化されます。
 
下記が無償化のイメージです。
 

 
なお、子どもの年齢の考え方については、幼稚園は満3歳から、保育園は3歳児クラスからが無償化の対象です。
 

ベビーシッター、病児保育までも無償化対象

このように、幼児教育無償化の対象となる施設は非常に広いのですが、さらに働くママにとって嬉しいのが、ベビーシッターや病児保育、ファミリーサポート事業までも月額3万7千円までの利用料が無償化の対象となっていることです。
 
とくに働くママにとって、困るのが、子どもが病気になった時です。子どもが病気になると、1日で治ることはまれで、感染病にかかると3〜5日は仕事を休まないといけません。
 
病児保育に預けるにも、施設が少ないという利用のしづらさはあるもの、それ以上に利用をためらうのが、保育料の高さです。1日働いてもそのほとんどが病児保育の保育料として消えるような金額のため、利用したことがないという方は多いことでしょう。
 
無償化によって病児保育が利用しやすくなれば、子どもの病気に気を揉みながら仕事をすることはなくなります。また、同様にベビーシッターやファミリーサポート事業も無償化の対象です。
 
日曜や祝日に働きたくても子どもを預けるとお金がかかるため、預けられず働けなかったというご家庭もあることでしょう。幼い子どもがいても、働きたい時に働ける環境があることは、育児と仕事を両立するにあたっては必要不可欠です。
 

浮いた利用料は子どものために

さて、幼稚園や保育園の利用料が無償になると、その浮いたお金はどうしますか? 無償化対象の子どもを持つ親には、月額1万円〜1万5千円の児童手当が支給されています。浮いた利用料と児童手当を合わせて3万円とすると、毎月3万円が積み立てできるわけです。
 
利用料が浮く期間は小学校に入学するまでですから、期間限定ではありますが、この機会に積み立てすることを仕組み化する、あるいは習慣化してしまえば、小学校になってからもその仕組みや習慣は続けられます。
 
児童手当が終了する中学校まで積み立てを続ければ、大きな金額になっているはずです。人は何かきっかけがないとなかなか行動しません。無償化になるのはまだ先のことですが、今から働き方や浮いた保育料の管理方法について考えてみてはいかがでしょうか。
 
Text:前田 菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者
 

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