引っ越ししたばかりなのに、急に転勤が決まりました。2年契約ですが、違約金を払わなくてはならないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月28日 5時30分
一般的に賃貸物件には「契約期間」が定められています。契約期間は1~2年が多く、契約期間が終わると更新か退去を選択できます。しかし、事情があって契約期間内に引っ越しする必要が出てくるケースも珍しくありません。 本記事では、契約期間内に退去を申し出る場合に違約金が発生するのか、さらに違約金が発生した場合の金額について解説します。
2年契約を途中で解約することは可能
賃貸物件を契約期間内に解約しても、特に問題はありません。契約期間が設けられている契約の中には、期間中に解約すると違約金が発生する物件もあります。しかし賃貸物件のほとんどは、契約期間内の解約でも違約金は発生しません。
ただし、契約途中に引っ越す場合は、退去の1ヶ月前までに申し出てください。1ヶ月を過ぎると家賃を来月分まで請求される可能性があります。
途中解約で違約金が発生するケースとは?
賃貸物件の中には、契約期間中に解約すると違約金が発生するケースがあります。代表的なのは、「定期借家契約」を結んだ場合です。定期借家契約を結ぶと、原則として契約期間中に解約はできません。定期借家契約はあらかじめ契約期間が決められている契約方法であり、制限がある分家賃が安いなどのメリットがあります。
ただし、「転勤になった」「病気やケガなどで賃貸物件に住み続けるのが難しくなった」といった正当な理由があるときは、定期借家契約でも違約金なしで解約できる事例もあります。
定期借家契約を結んだ場合、違約金を支払う必要がない条件は契約書に記載されています。契約を結ぶ際は必ず確認してください。
契約書に違約金の支払いについて書かれている場合
定期借家契約以外にも、賃貸契約を結ぶ際に違約金の支払いについて契約書に記載されている場合は、記載されている条件で違約金を支払う必要があります。賃貸契約で違約金が発生する場合、重要事項説明書と賃貸借契約書の両方で違約金に関する事項を盛り込むことが義務づけられています。
したがって、賃貸契約を結ぶ前には必ず契約書をすみずみまで確認したうえで、署名押印しましょう。反対に、重要事項説明書と賃貸借契約書に違約金に関する記載がなければ、違約金を支払う必要はありません。
例えば、事情があって契約期間内に引っ越す際、貸主から「違約金を支払うように」と言われたとしても、重要事項説明書と賃貸借契約書に違約金に関する記載がなければ、従う必要はありません。
違約金の相場
賃貸物件を途中解約する際、発生する違約金の額に決まりはありません。しかし、半年未満は家賃2ヶ月分、1年以上は家賃1ヶ月分程度が相場だと言われています。契約期間の満期に近いほど違約金の額が下がっていくのが一般的です。
「契約期間内に途中で解約すれば違約金がかかります」と説明された場合は、具体的な金額を確認しておきましょう。あまりにも高い金額を設定されている場合は、理由を説明してもらい、納得いかないときは別の物件を探しましょう。
違約金が発生するかどうかは契約の内容次第
賃貸物件の場合、契約期間中に解約しても違約金が発生しないケースがほとんどです。また、違約金を支払う契約を結んでいる場合は、重要事項説明書と賃貸借契約書に必ずその旨と金額が記載されています。賃貸契約を結ぶ際に説明を受けるはずなので、納得できない条件ならば契約はやめましょう。
家賃が相場に比べて大幅に安いなど、「掘り出し物」に見える物件は違約金の支払いが義務づけられている可能性もあります。のちのち想定外の違約金を支払うことのないように、賃貸契約を結ぶ前は入念に説明を求めたうえで、わからない点を納得いくまで質問しておくと安心でしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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