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恋人にプロポーズされ、「シャネル」の婚約指輪をもらいました。かなり高額なものだったのですが「贈与税」の対象にはなるでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月29日 10時20分

恋人にプロポーズされ、「シャネル」の婚約指輪をもらいました。かなり高額なものだったのですが「贈与税」の対象にはなるでしょうか…?

贈与税は、自分以外の誰かから財産を受け取ったときに発生する税金です。人から贈り物をもらったときに、税金のことを考えることはあまりないでしょう。   しかし、受け取った財産が一定の金額を超えると、金額に応じた税金を収める必要があります。婚約指輪は高価な贈り物であるため、贈与税の対象になるのか気になる人もいるのではないでしょうか。   この記事では、贈与税の詳細と財産を受け取っても贈与税の対象にならないケースについて解説します。

贈与税とは

贈与税とは、相続税法という法律で定められた税金です。他の人から財産を受け取った場合、その財産の価値に応じて税金を納めなくてはなりません。金銭ではなく物を受け取った場合は、それをお金に換算して税金の額を求めます。
 
財務省によると、贈与税の基礎控除は、110万円です。110万円を超える財産を受け取った場合は、財産額から110万円を引いた金額に税率をかけて贈与税の金額を算出します。課税財産額に対する税率の割合は表1の通りです。
 
表1

    

税率 課税財産額(財産額から基礎控除額を引いた金額)
直系卑属 一般
10% ~200万円 ~200万円
15% ~400万円 ~300万円
20% ~600万円 ~400万円
30% ~1000万円 ~600万円
40% ~1500万円 ~1000万円
45% ~3000万円 ~1500万円
50% ~4500万円 ~3000万円
55% 4500万円~ 3000万円~

※財務省「贈与税に関する資料」を基に筆者が作成
 
表1にある「直系卑属」とは、子・孫などの自分よりあとの世代にあたる直系の親族のことをいいます。
 

婚約指輪は贈与税の対象となるのか

婚約指輪は高価なため、110万円以上の贈り物となる場合もあるでしょう。しかし、婚約指輪は基本的に贈与税の対象になりません。贈与税は、財産の性質や贈与の目的などから、贈与税の対象にならない財産があります。
 
婚約指輪は、贈与税の対処外として法令で定められた「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に該当します。
 
婚約指輪は祝いとして贈る「祝物」として扱われます。「社会通念上相当」とは、社会一般から見て常識的であるかということであり、婚約指輪は祝物として常識的な物であるため、贈与税の対象にならない贈り物として認められています。
 
婚約指輪のほかに、贈与税の対象にならない財産として扱われるものは、「法人からの贈与により取得した財産」「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産」などが挙げられます。
 
生活費や教育費などに加え、「特定公益信託」から受け取る奨学金や、心身障害者が受け取る給付金など、人々の生活を守るために贈与された財産は、贈与税の対象外となっているようです。
 

婚約指輪は贈与税の対象にはならない

婚約指輪は他の人から受け取った贈与物ですが、社会的に認められた祝物として扱われるため、贈与税の対象にはなりません。贈与税は受け取った財産の金額に応じて税率が変わります。税金のトラブルを防ぐためにも、贈与税について知識を深めておくとよいでしょう。
 

出典

財務省 贈与税に関する資料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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