子ども名義で貯めた「500万円」。そろそろ子どもに「通帳」を渡そうと思っていますが、贈与税がかかるって本当ですか? 口座が「子ども名義」でも、税金は発生するのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月30日 3時0分
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子ども名義で貯めたお金を子どものために使ったり、子どもに口座ごと渡したりした場合、贈与税がかかる場合があります。贈与税は最も低い税率でも10%ですので、贈与する金額が大きければ負担する税金も高くなりかねません。 本記事では子ども名義の口座を渡す際に贈与税がかかるかどうかの線引きや、贈与税がかからないようにするための対策を解説します。
年間110万円を超える贈与は親族間でも贈与税がかかる
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。贈与税には基礎控除が110万円ありますので、この金額以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。
年間で110万円を超える贈与があった場合、親族間であっても贈与税が課税されます。たとえ親が子ども名義の口座でお金を貯めていたとしても、そのお金を子どもに渡した際には贈与税がかかる場合もあるのです。
親族間の贈与で贈与税がかからない場合
年間で110万円を超える贈与があれば、基本的には親族間であっても贈与税の対象です。とはいえ、全ての贈与に対して贈与税がかかるわけではありません。親族間の贈与で贈与税がかからない代表的な場合をみていきましょう。
生活費や学費のための資金
扶養義務者である親が子どもの生活費や学費など、扶養義務者として当然の費用を子どもに仕送りをする場合は贈与税がかかりません。
ただし、仕送りの限度を超えたものや、送られてきたお金を生活費ではなく投資に充てたような場合は贈与税の対象です。仕送りの際には、子どもに使用用途を守るように伝えましょう。
住宅・教育・結婚・子育てのための資金
父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金や教育資金、結婚・子育ての資金を贈与された場合には、所定の条件を満たすことで贈与税がかかりません。
条件は子どもの年齢や贈与の時期などさまざまです。例えば、教育資金であれば1500万円が非課税額の上限です。贈与の用途がこれらに該当する場合には、所定の方法で贈与税非課税措置を申請しましょう。
贈与税がかからないためのポイント
子どものためにお金を貯めておき、いずれ渡したいと考える場合に、なんとか贈与税がかからないようにしたいという人は多いでしょう。
脱税はもってのほかですが、少しの工夫で節税になることもありますので、贈与税がかからないためのポイントを紹介します。
年間110万円を超えない
年間110万円以下の贈与であれば、使用用途に関わらず贈与税は課税されません。そのため、子ども名義で貯めた500万円を毎年110万円までの範囲で贈与を繰り返せば、贈与税をかけずに子どもにお金を渡せます。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与をすることが契約されているような場合、「定期贈与」とみなされて贈与税がかかってしまう可能性があります。定期贈与とみなされないためには、毎年違う金額を贈与したり、贈与する時期を変えたりしましょう。
子どもが自分で口座の管理をする
たとえ子どもの名義でも、口座の管理を全て親がおこなっている場合、実質的に親の口座であると税務署に判断されるかもしれません。そして、実質的に親のものである口座の管理が子どもに渡ったときに贈与があったとみなされ、110万円を超える部分に贈与税が発生する恐れがあります。
反対に、口座の管理を子どもにさせておけば、元々子どものものということで贈与税がかからない場合があります。なお、子どもが小さく、カードなどは親が管理する場合でも、お金の入出金は子どもの意志に基づくなどの対応が大切です。
子ども名義で貯めたお金を渡すときには贈与税に注意しよう
子ども名義だとしても、お金の渡し方や金額などによっては贈与税がかかる場合があります。必要な税金を支払うことは義務ですが、条件や対策次第では贈与税をかからなくできるかもしれません。制度をうまく活用し、できるだけ税金がかからない対策を検討しましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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