職場復帰で保育園を探しています。「認定こども園」というのがあるようですが、長時間預かってもらうことは可能なのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月31日 9時0分
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育児が一段落したあと、職場復帰へのハードルのひとつが、子どもの預け先の確保です。保育園を探していたら「認定こども園」という施設を知り、どのような施設なのか気になっている人もいるでしょう。 そこで本記事では、認定こども園の概要や特徴、長時間の預かりをしてくれるのかどうかなど、保育施設選びで知りたいポイントをまとめました。
認定こども園はどんな保育施設?
保育施設には、大きく分けると次の4つの種類があります。
●幼稚園
●保育所
●認定こども園
●地域型保育
このうち認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ、比較的新しいタイプの保育施設です。
認定こども園とはどのような施設なのか、特徴や細かい種類を見てみましょう。
認定こども園の特徴
認定こども園は、教育と保育を一体的に実施する、幼稚園と保育所を合わせたような施設です。保護者が就労しているかどうかにかかわらず子どもを受け入れ、教育・保育を行うほか、子育て不安の相談に応じる、親子の集いの場を提供するなど、地域における子育て支援の役割も担っています。
0歳から5歳までの子どもを受け入れの対象としていますが、0~2歳の間は、就労や介護など家庭で保育ができない保護者のみが対象です。
基本的には、どの園でも夕方までの保育を行っており、園によっては延長保育も実施しています。長い時間預けたい場合は、延長保育に対応している園を選択するとよいでしょう(※2号認定、3号認定を受ける必要があります)。
認定こども園のタイプ
認定こども園には、以下の4つのタイプがあります。
●幼保連携型
●幼稚園型
●保育所型
●地方裁量型
それぞれの主な違いを図表1にまとめました。
【図表1】
幼保連携型 | 幼稚園型 | 保育所型 | 地方裁量型 | |
---|---|---|---|---|
概要 | 幼稚園の機能と保育所の機能の両方をあわせ持つ単一の施設 | 保育時間を確保して保育が必要な子どもを受け入れるなど、認可幼稚園が保育所的機能を備えた施設 | 保育が必要でない子どもも受け入れるなど、認可保育所が幼稚園的機能を備えた施設 | 幼稚園、保育所の認可を受けていない地域の教育・保育施設が認定こども園の機能を果たす施設 |
設置主体 | 国、自治体、学校法人、社会福祉法人 | 国、自治体、学校法人 | 制限なし | 制限なし |
開園日・時間 | 11時間開園、 原則として土曜開園 |
地域の実情に応じる | 11時間開園、 原則として土曜開園 |
地域の実情に応じる |
こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度ハンドブック」をもとに筆者作成
認定こども園を選ぶときには、それぞれの違いを理解したうえで、開園時間などの実態をチェックしましょう。
認定こども園と保育園・幼稚園の違い
認定こども園と幼稚園、保育園の大きな違いは、保育を必要としない子ども、保育を必要とする子どもの両方を受け入れる点です。保育園では本来、保育を必要とする子どもしか預からず、幼稚園は保育を必要としない3~5歳の子どもが対象です。
そのために、認定こども園では、同じクラスの子どもでも、保育認定の区分によって預かり時間や長期休暇の有無などが異なるといった違いも生じます。
また、認定こども園では在園期間の途中で認定区分の変更ができるため、ひとまず1号で入園して短時間預け、就職が決まったら2号認定を受けなおして11時間保育を受けるといったことが可能です。
認定こども園は幼児教育・保育の無償化制度の対象
認定こども園は、幼稚園や保育所と同様に、利用料無償化の対象です。認定こども園を利用する3~5歳の全ての子どもの利用料が無償になるほか、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの利用料も無償となります。
ただし、いずれの場合も通園送迎費や給食の食材料費、行事費などは保護者が負担する必要があるため、通園に伴う費用が全くかからなくなるわけではありません。
認定こども園での長時間保育は可能! 園ごとの保育内容をチェックしよう
認定こども園は幼稚園と保育園の機能を両方持っているため、原則として、保育園と同じように認定区分に応じて長時間の保育が可能です。
ただし、延長保育への対応は園によって異なります。また、幼稚園型や地方裁量型の認定こども園の開園時間は地域の実情次第のため、候補の園の開園時間、預かり時間を事前に確認しておきましょう。
出典
こども家庭庁 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
こども家庭庁 認定こども園
こども家庭庁 認定こども園概要
こども家庭庁 子ども・子育て支援新制度ハンドブック
太宰府市 保育所(園)と幼稚園の違いは何ですか。
こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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