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両親が「孫の教育費は全部出す」と学費や塾代をすべて負担してくれています。かなりの金額ですが「贈与税」の対象になるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月1日 4時0分

両親が「孫の教育費は全部出す」と学費や塾代をすべて負担してくれています。かなりの金額ですが「贈与税」の対象になるのでしょうか?

「孫のために」と祖父母が孫の教育費を負担するケースもあるでしょう。必要とされる教育費を一度に渡す際は、贈与税の課税対象になる可能性があります。非課税制度を活用すると、教育資金分は非課税になる場合があるのでチェックしておきましょう。   今回は、教育費用を子どもや孫へ一度に渡したいときに利用できる教育資金の非課税制度や、制度を利用せずに非課税になる場合などについてご紹介します。

教育費用は非課税制度を使えば1500万円まで非課税

通常は、1年間で110万円以上の財産を受け取ると贈与税の課税対象です。
 
しかし、2026年3月31日までの間なら、祖父母から孫へ教育資金を送るときに「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下非課税制度)を利用すると、最大1500万円が非課税になります。非課税制度が適用される条件は以下のとおりです。


・お金を受け取る方が30歳未満である
・制度のための教育資金専用口座を開設し利用している
・口座のお金を使用したときは期限までに受け取った側が金融機関の営業所などに申告している
・教育資金として使用している

もし専用の口座を作らなかったり教育資金以外の目的で使用したりすると、非課税制度は適用されません。孫へ非課税制度を利用してお金を送る場合は、使い道を間違えないように伝えておきましょう。
 
また、非課税制度の期限である2026年3月31日を超えると通常の贈与と同じ扱いになります。1年で110万円以上の口座への送金には、贈与税が課される可能性があるため注意しましょう。
 

非課税制度以外で非課税になる条件は?

教育費の場合、渡し方によっては非課税制度を利用しなくても非課税になる可能性があります。
 
国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405贈与税がかからない場合」によると、非課税になる贈与の一つは「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」とされています。
 
つまり、祖父母からの贈与でもランドセル代や入学金などは非課税制度を利用しなくても非課税になるでしょう。ただし、非課税とされるのは費用が必要になるたびに直接支払ったケースのみです。
 
例えば、教育費のためにと渡した1000万円が直接支払いに使われず、孫の口座へ預金されたり株や娯楽の費用に使われたりすると、贈与税の基礎控除を引いた890万円に対して贈与税が課されます。
 

贈与税の課税対象になったときの税額

非課税制度を利用せず、祖父母から未成年の孫へ1000万円を送ったときの税額を計算しましょう。
 
まず、基礎控除額110万円を引くため、課税金額は890万円です。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、課税金額が890万円のときの税率は40%、控除額は125万円であることが分かります。計算すると、贈与税額は231万円です。
 
ただし、孫が成人していると特例税率が適用されるため、税率が変動します。贈与税の申告をするときは間違えないようにしましょう。
 

2026年3月末までなら非課税制度を利用すると非課税になる

子どもや孫へ一度に多額のお金を渡す際、教育費なら非課税制度を利用すると最大1500万円まで非課税になります。ただし、非課税制度は2026年3月31日までのため、期間を過ぎると贈与税がかかる可能性があることに留意しておきましょう。
 
また、一度に教育費をすべて払うのではなく、入学時など必要になるたびに直接支払ったケースでも非課税です。直接教育費に使われなかった場合は、課税されます。
 
贈与税の課税対象になったときは、贈与を受けた年に孫が未成年か成人しているかで税率が異なるため、確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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