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まだ自販機など「新紙幣」に対応していないものが多いと聞きました。タンス預金「200万円」は新紙幣にせず、貯め続けて大丈夫でしょうか? タンス預金は「違法」ではないですよね…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月31日 3時0分

まだ自販機など「新紙幣」に対応していないものが多いと聞きました。タンス預金「200万円」は新紙幣にせず、貯め続けて大丈夫でしょうか? タンス預金は「違法」ではないですよね…?

2024年7月3日より新紙幣の流通が始まりました。ただ、まだ一部の券売機やATM、自動販売機などは新しい紙幣に対応していないことも多く、不便と感じる瞬間があります。   また、タンス預金をしていて「しばらく旧札をタンス預金していて大丈夫? 」と心配に思う人もいるでしょう。本記事では、タンス預金を旧札のまま保管し続けても大丈夫なのか、タンス預金のメリット・デメリットや注意点について解説します。

自分で集めたお金はタンス預金にしていても何ら問題ない

新紙幣に対応した券売機やATMなどでは、買い物や支払いで新紙幣を問題なく利用できます。特に銀行や公共交通機関などのATMや券売機では新紙幣での支払いができるような対応が進んでいます。
 
ただ、まだ全ての券売機やATMが対応しているわけではなく、街中の自動販売機を見ても新紙幣に対応していない機種が大半です。新紙幣には偽造防止のための図柄や3Dホログラム、高精細な「すかし」などの高度な技術が使われており、対応機種が高額になるため導入が進んでいないようです。
 
こうした状況では、「新紙幣がどこでも使えるようになるまで、今の紙幣のままでタンス預金を続けたい」と思う人もいるかもしれません。
 
タンス預金と聞くと「違法なのでは?」という声を聞くことがあります。まず、タンス預金があるからといって、それだけで違法ということはありません。銀行に預けない方法でお金を保管したとしても、それは本人の自由です。また、タンス預金にはメリットも多くあります。
 
例えば流動性の高さです。タンス預金はATMからお金を引き出す手続きが必要なく、お金が必要なときにすぐに利用できます。また、相続が発生して口座が凍結されたような場合でも葬儀費用や病院の入院費用の支払いができるため、万一の際にお金をおろせないという理由で困ることがありません。
 
なお、旧札をタンス預金しておくことで、「旧札だとそのうち使えなくなるのでは」と心配になる人もいるかもしれませんが、現在発行されていない旧紙幣であっても、法令に基づく特別な措置がとられない限りは、これまでと同じように使用することができます。そのため、当分の間はタンス預金として保管していても問題ないでしょう。
 

タンス預金にはデメリットも多いため資産のごく一部に限定したほうが良い

前項ではタンス預金のメリットを紹介しましたが、一方でタンス預金にはいくつかのデメリットがあります。
 
まず、災害や盗難に弱いことです。地震で津波が発生して流されてしまったり、火災によって焼失してしまったりすると、もう取り戻すことはできません。また、空き巣の被害に遭ったような場合も同様です。災害による紛失・焼失や盗難で資産を失う心配をしたくないなら、銀行に預けるほうが安全でしょう。
 
また、タンス預金は遺産相続時にトラブルになる可能性があります。銀行に遺されたお金と違って、遺族にタンス預金の存在が知らされていないと遺産分割協議の際に見つからず、数ヶ月後から数年後に家の片付けをしているときに見つかるといった可能性もあります。
 
こうした場合、遺産分割をやり直す必要が出てくるほか、相続税が発生する場合は再び申告する必要があります。
 
タンス預金は存在自体を証明することができません。もし被相続人の預金通帳から誰かが勝手にお金を引き出せば、記録から誰が引き出したのかをたどれますが、タンス預金は誰かに持ち去られたとしても誰も気付けない可能性があります。
 
被相続人が家族にタンス預金の存在を秘密にしていた場合は盗まれても気付くことができないでしょう。タンス預金の存在が知らされていた場合であっても、たとえ盗難でタンス預金がなくなったとしても、家族はお互いに「誰かが独り占めしたのでは」と疑心暗鬼になるかもしれません。
 

まとめ

まだ新紙幣に対応していない自動販売機やATMもあるため、旧紙幣の方が良いと思う瞬間はあります。「利便性が良くなるまで旧札をタンス預金で保管しておく」という選択肢は何ら問題ありません。
 
ただし、タンス預金は「焼失や盗難に弱い」「預金の記録が残らないことでトラブルの種になる」などのデメリットもあります。タンス預金は資産のごく一部にしておき、残りは金融機関で管理する方が資産を守る意味でもおすすめです。
 

出典

国立印刷局 新しい日本銀行券特設サイト
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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