年収「400万円」の会社員でもできる節税対策はありますか?少しでも税額を抑えたいです
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月2日 2時20分
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年収400万円の会社員にとって、物価の上昇は家計に大きな打撃を与えるかもしれません。節約するにも限界があり、収入を増やすのも難しいという人は少なくないでしょう。 節税と聞くと、個人事業主や自営業者だけに関係するもの、と思っている人もいるかもしれませんが、実は会社員でも対策できる可能性があります。制度を正しく理解し、自分に合った方法を選択すれば、手取りを増やすことにつながるでしょう。 そこで今回は、毎月の家計を楽にするために、会社員でもできる節税対策について考えてみました。
会社員でもできる節税対策
会社員は通常、毎月の給料から所得税および住民税が差し引かれています(特別徴収の場合)。また、税金以外にも厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料、雇用保険料などの社会保険料も天引きされています。
健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料は会社との折半、雇用保険料は雇用保険料率に基づいて計算されることが一般的です。
収入から所得税と住民税、社会保険料などの非消費支出を引いた金額を「可処分所得」といいます。可処分所得は実際に使えるお金で、会社員でも節税対策をして税額を減らすことで増やせる可能性があります。
会社員でもできる節税対策には、扶養控除や生命保険料控除、iDeCoなどの控除制度の利用や、ふるさと納税、住宅ローン控除などがあります。
各控除制度を利用する
控除制度とは、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。控除制度を活用すると、課税される所得が低くなるため、結果的に節税効果が期待できます。会社員が利用できる主な控除制度は以下の通りです。
・扶養控除:扶養する(養う)家族がいる場合に利用可能
・配偶者控除:本人の合計所得額が1000万円以下であり、配偶者の所得が一定額以下であれば利用可能
・生命保険料・地震保険控除:生命保険や地震保険などの保険料を支払っている場合に利用可能
・iDeCo(個人型確定拠出年金):掛け金が全額所得控除となり、運用益も非課税となる
ふるさと納税・医療費控除制度を利用する
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付することで、控除を受けられる制度です。ふるさと納税により、納税(寄付)額のうち原則自己負担金の2000円を除いた金額(上限あり)が控除されます。
ふるさと納税は税額が減るだけではなく、その自治体の特産品などの返礼品を受け取れるメリットもあります。
また、医療費控除制度は年間10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超える医療費を支払っている場合に利用可能です。ふるさと納税および医療費控除制度を利用する場合は確定申告することを忘れないようにしましょう。
住宅ローン控除を受ける
住宅ローンを利用してマイホームを購入、または増改築などをした場合、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を受けられます。住宅ローン控除は、所得税の一部が控除される制度です。
国税庁「マイホームを持ったとき」を基に、控除を受けるための要件をご紹介します。
・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローンなどを利用していること
・住宅ローンなどの返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
・控除受ける年の所得金額が2000万円以下であること
・長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
住宅ローン控除は、マイホームを取得する際の経済的負担を軽減する手段として有効といえるでしょう。
会社員でも節税は可能! 制度を最大限に活用しよう
会社員の場合、給与明細は確認しても、天引きされている税金や社会保険料の中身まで詳細にチェックしないかもしれません。まずは毎月、いくらがどのような用途で給与から引かれているのかを把握することから始めてみましょう。
会社員であっても、ふるさと納税や住宅ローン控除、医療費控除などの制度を利用することで、節税は可能です。税金が減れば手取りが増え、増えた分を老後のための貯蓄や資産運用などの資金にすれば、将来への備えができます。できる範囲で節税していきましょう。
出典
国税庁 マイホームを持ったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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