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もし祖母が亡くなったら、あの古い家にはもう誰も住まないと思います。ニュースで「国に寄付する制度」を見ましたが、誰でも利用できますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月2日 2時10分

もし祖母が亡くなったら、あの古い家にはもう誰も住まないと思います。ニュースで「国に寄付する制度」を見ましたが、誰でも利用できますか?

誰も住む予定のない古い家を相続した場合、管理が大変であるため手放したいと考える人もいるでしょう。その場合は、土地を国庫に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。   本記事では、相続土地国庫帰属制度の内容や、制度を利用する上での注意点について解説します。住む予定のない土地の相続について悩んでいる人は参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、管理が大変であるといった理由で手放したい土地を国庫に帰属できる制度で、令和5年4月27日からスタートしています。遠くに住んでいるからなかなか手入れできない・管理の負担が大きいなどの理由で相続した土地を手放したい人が増えたことが、制度が始まった背景です。
 

相続土地国庫帰属制度を利用する上での注意点

相続土地国庫帰属制度は、その名のとおり相続で得た土地であることが条件です。しかし利用できる要件はそれだけではありません。また、無料で国庫に帰属できるわけではないため、利用の際は注意点もしっかり把握しておきましょう。
 
本項では、相続土地国庫帰属制度の利用前に気を付けておきたい2つの注意点について解説します。
 

利用できる土地の要件

どのような土地でも国庫に帰属できるわけではありません。申請できない土地の種類として、以下のケースがあります。

●建物がある
●担保権、使用収益権が設定されている
●他人の利用が予定されている
●土壌汚染がある
●境界線があいまい
●所有権について争いがある

建物がある土地では申請ができないため、申請前に取り壊さなくてはなりません。そのほかさまざまな要件が定められているため、事前に確認しておきましょう。
 
申請はできるものの、以下のように管理が難しい土地の場合、承認を受けられない恐れがあります。

●一定の勾配や高さがある
●管理を疎外する有体物が地上にある
●管理のために除外しなくてはならない有体物がある
●隣接する土地所有者との抗争がある

相続した土地が国庫に帰属できるか、事前に確認しましょう。

 

負担金が必要

相続した土地は、無料で国庫に帰属できません。まず、申請時に審査手数料が必要です。審査手数料の金額は、土地一筆あたり1万4000円です。申請が不承認であった場合でも審査手数料は返却されません。
 
相続した土地が国庫に帰属される場合は、土地の種類や面積に応じて土地管理のための負担金を支払う必要があります。負担金の具体例を見ていきましょう。

●宅地……面積に関わらず20万円
●田畑……面積に関わらず20万円
●森林……面積に応じ算定
●その他雑種地や原野等……面積に関わらず20万円

宅地や田畑の場合、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている場合など、負担金が変わることもあります。
 

相続土地国庫帰属制度の申請の流れ

申請をする場合は、法務大臣による要件審査・承認が必要です。申請のための流れを見ていきましょう。

1.法務局に相談
2.書類作成・申請
3.調査・承認
4.負担金納付

まずは相続する土地の所在する法務局に対し、国庫に帰属できる土地であるかなどについて相談しましょう。法務局への相談予約はインターネットから行えます。
 
相談する場合、登記事項証明書か登記簿謄本・法務局で取得した地図や地積測量図・土地の現状がわかる写真・固定資産税納税通知書などの資料を持参するとスムーズです。
 
申請可能となったら、申請書類を作成して申請しましょう。提出前に法務局に相談予約をして、内容に間違いがないか確認してもらってください。調査の結果国庫に帰属できるとなれば、帰属承認通知と負担金納付を求める知らせが届きます。期日内に負担金を納付しましょう。
 

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は注意点を把握しておこう

相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続によって取得した土地を国庫に帰属できます。
 
しかし、家がある状態では制度を利用できない・手数料や負担金がかかるなど、さまざまな注意点があります。負担をおさえたくて制度を利用したものの、かえって金銭的な負担が増してしまうかもしれません。注意点を把握した上で制度を利用する場合は、事前に法務局に相談するとよいでしょう。
 

出典

政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
法務省 相続土地国庫帰属制度について
法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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