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70歳を超えてからの「医療費」は年収いくらまでなら2割負担になる?3割のままになるケースも紹介

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月2日 4時40分

70歳を超えてからの「医療費」は年収いくらまでなら2割負担になる?3割のままになるケースも紹介

70歳になると医療費の自己負担割合は3割から2割に変わります。しかし、70歳以降も働いている方で一定以上の収入があると、2割にはならず3割のままになるケースもあるため、確認が必要です。   また、収入を得ている場合は、医療費の自己負担割合が多くても働いていた方がいいケースもあるでしょう。今回は、高齢者の医療費自己負担割合の決まり方や、自己負担割合が増えても働いた方がいいケースなどについてご紹介します。

高齢者の医療費自己負担割合の決まり方

日本では、年齢や所得に応じて医療費の負担割合が異なっているようです。
 
厚生労働省「我が国の医療保険について」によると、年齢ごとの自己負担割合は以下の通りです。

・6歳未満:2割負担
 
・6歳から70歳未満:3割負担
 
・70歳から75歳未満:2割負担(現役並みの所得がある方を除く)
 
・75歳以上:1割負担(一定以上または現役並みの所得がある方を除く)

70歳から75歳未満の方のうち、現役並みの所得がある方は6歳から70歳未満の方と同じく3割負担です。東京都報道事業健康保険組合によると、「現役並みの所得がある方」とは、標準報酬月額が28万円以上とされているようで、対象の方は3割負担になるとされています。
 
ただし、70歳~74歳の扶養している方がいる場合は年収520万円未満、70歳~74歳の扶養している方がいない場合は年収383万円未満であれば、標準報酬月額が28万円以上でも2割負担です。2割負担が適用されるためには届け出が必要です。
                           
70歳以上であっても、標準報酬月額28万円以上だと原則3割負担になるため、支払う医療費も増加するでしょう。例えば、5000円の薬を保険適用で購入すると、2割負担では1000円ですが3割負担だと1500円です。毎月同じものを購入していたなら、1年間で6000円の差になります。
 

元気なら自己負担割合が増えても働いた方がいいケースも

高齢になっても一定額以上の年収があると医療費の負担は増えます。しかし、働く元気があるのなら働いた方がいいケースもあるので、状況に応じて判断しましょう。
 
厚生年金の加入期間は最大70歳までですが、年金の受給開始時期は最大75歳まで繰り下げられます。繰下げ受給を選択すると、遅らせた月数×0.7%増加した金額を年金として受け取れる点がメリットです。75歳まで繰り下げると、最大84%増額した金額を受給できます。
 
もし本来の年金額が月に15万円だとすると、75歳まで繰り下げた金額は月に27万6000円です。10万円以上多くの金額を受け取れます。働く元気があれば繰り下げた年齢まで生活費も稼げるでしょう。
 
ただし、心身に不調をきたしてまで働くことは避けましょう。高齢の親が通院しながら働く場合は、無理をしていないか確認する必要があります。
 

扶養している方がいなければ年収383万円未満だと医療費は2割負担

高齢者の医療費自己負担額は、高齢者本人の所得に応じて変動します。70歳の方だと、基本的には2割負担ですが、標準報酬月額が28万円以上だと3割負担です。ただし、年収にして70歳~74歳の扶養している方がいないなら383万円未満、70歳~74歳の扶養している方がいれば年収520万円未満だと2割負担のままとなります。
 
収入が多いと医療費の負担割合は3割になりますが、働いていれば年金の繰り下げをしやすく生活費も確保できる点がメリットです。年金を少しでも多く受け取りたい場合は、医療費の自己負担割合を多くしても働きながら繰下げ受給を選択した方がいいでしょう。もし高齢の父親が通院しながら働くときは、無理をしないように注意が必要です。
 

出典

厚生労働省 我が国の医療保険について
東京都報道事業健康保険組合 70歳になったとき(70~74歳の人)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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