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断捨離でメルカリに不用品を売ったら、売上が「20万円」を超えました。これって「確定申告」は必要ですか?“お小遣い稼ぎ”の範囲内でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月1日 4時30分

断捨離でメルカリに不用品を売ったら、売上が「20万円」を超えました。これって「確定申告」は必要ですか?“お小遣い稼ぎ”の範囲内でしょうか?

季節の変わり目に行う衣替え。衣服の入れ替えと同時に着用しなくなった服を断捨離する人も多いのではないでしょうか。   最近は「メルカリ」のようなフリマアプリで簡単に不要品を売却できるようになりました。本来であれば処分する不用品が売れれば、ちょっとしたお小遣い稼ぎにもなりますね。   しかし、お小遣い稼ぎの域を超え予想以上に売り上げが増えた場合、税金の問題が絡んできます。売り上げの確定申告が必要なのかどうかも一つのポイントになってきます。本記事では、メルカリの売り上げに対する税金の取り扱いについて解説します。

メルカリでの売り上げがどのように税金に関わるのか

メルカリでの売り上げは、一見するとただのお小遣い稼ぎのように感じるかもしれません。しかし、メルカリでの売り上げが「雑所得」に該当する場合があります。
 
雑所得とは、主に本業で得られる所得以外の所得を指します。この雑所得が20万円を超える場合には会社員であっても確定申告が必要となります。雑所得が20万円を超える場合には、給与所得などと合算されて税金がかかります。
 

売るものの種類や目的、売却活動の期間よって課税対象か否か変わる

メルカリでの売却は、売却の目的や商品の状態によって課税対象か否かが変わります。例えば、生活用物品の売却は譲渡所得と見なされ、所得税法上では非課税とされています。
 
生活用物品とは、家具、通勤用の自転車、衣類などの生活に通常必要なものをさします。これらの物品をメルカリで売却する場合は、その売り上げは課税対象にはなりません。
 
ですから、一度以上使用した中古品の売却を中心とする場合には、売り上げが20万円を超えても確定申告が必要になるケースは少ないでしょう。しかし、生活用物品とは異なり、貴金属や宝石などで1つ当たり30万円を超えるような高価な物品については、課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
 
また、断捨離の一環としてするような期間限定的な売却活動で得られた利益は非課税と考えられますが、「営利目的」だと思われる程度の長期的な売却活動の場合には、売り上げは雑所得対象となりうるため、1年間で20万円以上の利益が出る場合には確定申告が必要な可能性があります。
 

新品の転売などは営利目的で雑所得の対象となる

一方で、一度も使用していない新品の家電や未使用の高価なブランド品の売却はいわゆる転売活動に該当し、基本的に売り上げは雑所得に当たります。転売活動は先ほど述べた「営利目的」の活動と見なされ、雑所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要となり得ると考えましょう。
 

雑所得の確定申告基準は売り上げではなく利益なのでかかった経費も確認すべき

仮に、売却するものが一度も使用していない新品が中心である場合、雑所得の対象となり確定申告が必要となる可能性があります。
 
確定申告が必要となるのは、売り上げから経費を引いた利益が20万円を超えた場合です。例えば、メルカリでの売り上げが20万円だとしても、売却するものを発送するための梱包費や発送費は経費計上して所得額を下げることができます。
 
例えば、1年間のメルカリの売り上げが20万円で、発送などにかかる諸経費が1万円だった場合、利益は19万円となるため確定申告は不要となります。売り上げから経費を引いた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
 

断捨離活動の内容を整理したうえで確定申告が必要かどうか見極めよう

断捨離のように個人的な不要品の売却であれば、基本的には多くのケースで課税対象外となります。しかし、未使用の新品の転売や頻繁な取引に当てはまる場合は課税対象となり、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
 
メルカリを利用して得た売り上げが20万円を超えた場合には、自分の取引内容が税法上どのように扱われるかをしっかりと理解し、必要に応じて確定申告を行うことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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