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父が相続対策だと、手渡しで「毎月20万円」くれるようになりました。「現金だから贈与税は大丈夫」と言っていましたが、本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月1日 4時40分

父が相続対策だと、手渡しで「毎月20万円」くれるようになりました。「現金だから贈与税は大丈夫」と言っていましたが、本当ですか?

ある程度の年齢になると、高齢の親から「相続対策」についての話を切り出されることもあるでしょう。相続税の負担は大きいので、生前に子どもに対して贈与を行うことで、相続財産を減らして相続税を節税したいという考えがあるのです。   本記事では、相続税対策として現金を毎月受け取っているケースを紹介します。親は現金だから贈与税は関係ないと思っているようですが……真相を解説します。

相続税は高額になりやすい

相続税は相続財産に対してかかる税金です。また、相続財産(各種控除後。以下同じ)に乗じられる相続税率は相続財産が大きいほど高くなる累進課税となっています。つまり、相続財産が大きいほど相続税は高額になるのです。
 
例えば相続人が子1人の場合、5000万円の相続財産にかかる相続税は160万円ですが、相続財産が3億円であれば相続税は約9000万円にもなります。だからこそ、財産を持っている人は生前贈与を行うのですね。
 

年110万円までの贈与は非課税

ただし、生前贈与には贈与税がかかる点に注意しなければなりません。相続税対策として生前贈与を行ったとしても、相続税の代わりに贈与税がかかってしまうのです。
 
ただし、1月から12月までの1年間で110万円までの贈与に対しては贈与税がかかりません。単純に年110万円ずつ贈与を続ければ、10年で1100万円を無税で子どもに移転できます。
 
しかしこの非課税制度に対して国が、近い将来に縮小または廃止する可能性もゼロではないようです。利用を検討している人は、できるだけ早く始めたほうがよいかもしれません。
 

「現金なので贈与税はかからない」は間違い

贈与税は、個人から贈与により「財産」を取得したときにかかる税金です。財産とは、お金で見積もることができる財産であり、具体的には預貯金、有価証券、不動産、動産などがあります。現金も当然ながら財産に含まれます。
 
そして本記事で取り上げたケースでは月20万円の贈与が行われており、年間にすると240万円です。よって、非課税となる110万円を超えた部分に対しては贈与税がかかります。税額は、(240万円-110万円)×10%=13万円となります。
 

「現金なので贈与税はかからない」はバレないだろうという意味かも

親が口にした「現金なので贈与税はかからない」という言葉は、もしかすると「現金であればバレないだろう」という意味かもしれません。現金の動きは通帳のある預貯金とは違い、足がつきにくいからです。
 
しかし、税務署に通帳などの動きを把握されている場合があります。まとまった現金が定期的に引き出され、何か購入した形跡がないのであれば、贈与を疑います。
 
贈与する相手といえばまず子どもと考えられるため、子どもの財産の動きも確認されるでしょう。
 

まとめ

「現金なので贈与税はかからない」というのは間違いです。現金での受け渡しは振込より税務署にバレる可能性は低いと考えられますが、絶対にバレないわけではありません。月20万円ではなく、年110万円に収まる金額に減らす、その他に利用できる贈与税の非課税制度を検討するなどの工夫をするとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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