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「28歳ニートの息子」は年金を一度も払っていませんが、「支払い免除」を受けることはできるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月2日 9時0分

「28歳ニートの息子」は年金を一度も払っていませんが、「支払い免除」を受けることはできるのでしょうか?

15~39歳のうち、家事も通学も求職活動もしていない非労働人口のことを「ニート(=若年無業者)」といいます。2023年の若年無業者の数は76万人を超えたともいわれ、各家庭にとどまらず大きな社会問題になっています。   日本の社会保険制度には、学生や働けない人、扶養に入っている人に対して一定の免除、猶予などが設けられていますが、このような措置はニートの人たちも該当するのでしょうか。 本記事では「28歳のニート」の方を例に、現実を確認してみましょう。

無職の成人男性は免除を受けられる?

ニートの人にもさまざまなバックグラウンドがあり、単純に評価できるものではありません。本項では、以下の状態の息子さんがいる親御さんからの相談を例に紹介します。
 

・大学卒業後、一時他県で就労、複数職場を転々とする。退職後実家に戻り、およそ半年前からニート状態
・実家に戻った後、家族の扶養に入ることや、支払い免除の手続きは家族間での意思疎通が足りず、また知識も乏しかったため特に何もしていない

 
上記のケースに関しては、年金保険料の支払い免除を受けることが可能であると考えられ、まずはそのことを伝えています。息子さまは現在失業しており、経済的に年金保険料を納付するのが困難であるためです。
 
年金保険料の免除制度には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。申請をすることで老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されるので、将来受け取れる年金額は全額納付した場合より低額にはなりますが、老齢基礎年金自体は受け取ることができます。
 
年金保険料が未納のままでは、老齢基礎年金を将来受け取ることができなくなることがありますし、病気やけが、障がい、死亡など不測の事態があった場合に支給される障害年金や遺族年金も受け取れなくなる場合があります。
 
そのため、至急、年金事務所に問い合わせたうえで、適切な対処方法を指導してもらう必要があるでしょう。
 

老後を見据えた現実的な打開策とは

今回のケースの息子さんは、半年前からニート状態です。その原因を、適切に把握することに努める必要があると考えました。
 
就労していた時期に、何か精神的に問題を抱えてしまった可能性もあり、その状態で無理やり就職したところで心身に不調をきたしてしまっては意味がありません。原因を確かめたうえで収入を得る方法を検討し、専門機関でカウンセリングを受ける必要性も高いかもしれません。
 
前述のように、年金保険料の免除をしたとしても将来、老齢基礎年金を満額受け取ることはできませんし、仮に老齢基礎年金の満額を受け取っても、老後生活において十分な収入とするのは難しいです。
 
そのため、 再びフルタイムで働くのが難しければ、短時間のアルバイトから始めるのも大切になるでしょう。短時間のアルバイトであれば扶養の範囲内で働き、得た収入を貯金にまわしたり、リスクの許容内で資産形成をしたりすることが、現時点でできる老後対策になり得ます。
 

まとめ

今回は、ニート期間が比較的短く、社会に出た経験を持つ方を事例に挙げました。一方、10代前半から30歳を超えるまでニートで社会保険料も全く支払っていないケースもあるなど、免除対象の範囲や対応は個々で大きくなります。
 
いずれにしても、社会保険料の支払いは本人にとってはもちろん、家庭の将来にとっても大きな問題になるので、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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