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親が購入したマンションに「家賃を払わず」住んでいる友人。家族同士だと‟タダ”で譲り受けても問題ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月4日 0時30分

親が購入したマンションに「家賃を払わず」住んでいる友人。家族同士だと‟タダ”で譲り受けても問題ないのでしょうか?

親が購入したマンションを子どもが譲り受け、そのまま子どもが住み続ける例もあるでしょう。通常、個人から財産を贈与された際には贈与税が発生しますが、親子間ではどのようになっているのか気になる人もいるかもしれません。   また、親が購入しているということは親名義のマンションであると考えられるため、子どもに譲り渡すことで名義変更が必要になるはずです。名義変更の際にも何かと税金がかかるので、詳しく確認しておいた方がいいでしょう。   本記事では、マンションを人から譲り受ける際に発生する贈与税について、非課税枠を利用できるケースや、名義変更時にかかるそのほかの税金も含めてご紹介します。

マンションを人から譲り受ける際には贈与税が発生する

個人から財産を譲り受けた際には、贈与税が発生することがあります。財産は現金に限らず、不動産なども含まれるため、別の人が購入したマンションを譲り受ける場合も贈与税の対象になる可能性が高いでしょう。
 
国税庁によると、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があるようです。「暦年課税」は1年間の贈与額の合計から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対して課税されるものです。
 
一方の「相続時精算課税」は贈与者が亡くなったときに相続税として精算するものです。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、申告と納税を行わなければならないようなので注意が必要です。
 

贈与税の非課税枠を利用できるケースとは?

親子間贈与では「相続時精算課税」を利用できますが、この制度を利用すると贈与財産2500万円までは非課税となります。この制度の対象となる贈与者と受贈者の条件は以下の通りです。


・贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること
・受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、贈与者の子や孫(直系卑属)であること

贈与財産の種類に制限はないため、今回の事例のように親が購入したマンションを譲り受ける場合でも対象になる可能性があります。
 
ただし、贈与財産が2500万円を超えた部分については、一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出することになるため、マンションの金額によっては全額非課税になるわけではないでしょう。
 

親名義のマンションを子ども名義に変更する際にかかる贈与税以外の税金は?

親が購入したマンションは親名義であると考えられるため、子どもに譲り渡すには名義変更が必要になります。名義変更の際には贈与税以外にもさまざまな税金が発生するため、確認しておきましょう。
 
例えば、不動産を取得した人に課せられる不動産取得税、登録免許税などが挙げられます。また、名義変更の手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬を支払うことになるため、そういった費用についても確認しておくと安心です。
 

非課税枠を利用できれば贈与税がかからない場合もある

人から財産を譲り受ける際には贈与税が発生するため、贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税を行う必要があります。
 
ただし、親子間の不動産譲渡については相続時精算課税を利用することで2500万円までの財産を非課税で贈与できるため、今回の事例のように「親が購入したマンションをタダで譲り受けた」という友人もいるかもしれません。
 
また、親が購入したマンションを子どもが譲り受ける場合は名義変更を行う必要があります。名義変更の際には不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外にも発生する税金があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版)財産をもらったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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