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宝くじで「100万円」当せん! 税金をかけずに妻と私で分配するにはどうしたらよい?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月4日 4時30分

宝くじで「100万円」当せん! 税金をかけずに妻と私で分配するにはどうしたらよい?

みなさんの中には、もしも宝くじが当せんしたら……と考えたことがある人もいるかもしれません。そのようなことになったら、できるだけ税金をかけずに家族で分けたいと思うものでしょう。   そこで本記事では、夫婦間で宝くじの賞金を分配する場合に非課税となる方法について解説します。分配する際の注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

宝くじに税金はかからない?

宝くじは、昭和23年に施行された「当せん金付証票法」という法律に基づいて、地方自治体が発売元となり運営されています。
 
当せん金付証票とは「売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票」のことです。宝くじは当せん金付証票に該当します。
 
宝くじを購入する場合、購入額に発売元である地方自治体に対する収益金が含まれています。このことから、宝くじの購入時点ですでに税金を支払っていることになるため、当せんした賞金は非課税です。
 
当せん金付証票法第十三条において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められているため、所得税も発生しません。さらに、所得として取り扱われないため、住民税も非課税です。
 

配偶者と分配する場合には贈与税が発生する

宝くじは、当せん金付証票法により、所得税や住民税は非課税となるのが特徴です。
 
しかし、配偶者や両親などと賞金を分け合ったり、賞金からお金を出してあげたりする場合には、贈与税が課せられる可能性がある点に注意しなければなりません。贈与税は受け取った側が収めなければならないため、当せんした本人は非課税です。しかし、受け取った家族には、納税の義務が発生します。
 
また、宝くじの賞金は受け取った人の財産とみなされるため、当せんした本人が亡くなった場合、相続財産となります。賞金の税制優遇制度はなく、ほかの財産と同様に扱われるため、相続税が課せられる恐れがあります。
 

贈与税の計算方法

宝くじの賞金を分配する場合に贈与税がかかることを踏まえて、贈与税の計算方法について把握しておきましょう。
 
国税庁によると、贈与税の計算方法は次のとおりです。
 
・贈与税額=贈与財産-基礎控除110万円×税率-控除額
 
贈与税の基礎控除額は、110万円と定められています。税率と控除額は、以下の表1のとおりです。
 
表1

一般税率 特例税率
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額 基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1000万円以下 30% 90万円
1000万円以下 40% 125万円 1500万円以下 40% 190万円
1500万円以下 45% 175万円 3000万円以下 45% 265万円
3000万円以下 50% 250万円 4500万円以下 50% 415万円
3000万円超 55% 400万円 4500万円超 55% 640万円

※国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
 

共同購入で贈与税がかからない

宝くじを夫婦で分配する際に、非課税にするためには共同購入しておきましょう。
 
宝くじ売り場やコンビニなどで購入した場合には、みずほ銀行本支店で受け取ります。夫婦どちらかだけが受け取りに行くと、受け取った人のものになってしまうため、必ず夫婦そろって受け取り手続きを行いましょう。
 
宝くじをインターネットで購入する場合には、共同購入にするための手続きが必要です。夫婦でグループを作成して、公式サイトに登録しておくと、夫婦それぞれの購入枚数に応じた当せん金が分配されます。
 

贈与税の基礎控除額内なら非課税

贈与税には基礎控除額が設定されています。基礎控除額110万円以下の金額であれば非課税のため、夫婦で100万円の当せん金を分配するケースでは贈与税は発生しません。
 
宝くじを夫婦で分配する際、非課税にするためには共同購入しておきましょう。
 
宝くじ売り場やコンビニなどで購入した場合には、みずほ銀行本支店で受け取ります。夫婦どちらかだけが受け取りに行くと、受け取った人のものになってしまうため、必ず夫婦そろって受け取り手続きを行いましょう。
 
高額当せんを目指し、宝くじを購入してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
e-Gov法令検索 昭和二十三年法律第百四十四号 当せん金付証票法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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