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制限速度40km/hの道路を55km/hで走行した場合、「交通違反」で捕まるのでしょうか?また「罰金」はいくらになりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月3日 4時30分

制限速度40km/hの道路を55km/hで走行した場合、「交通違反」で捕まるのでしょうか?また「罰金」はいくらになりますか?

公道の運転には最高速度が定められており、指定されている速度を超過した場合、交通違反で取り締まりを受けます。今回のケースでは制限速度40km/hの道を55km/hで走行しているため、スピード違反に該当するでしょう。   このとき超過した速度によって、ペナルティーの重さが異なるのをご存じでしょうか。今回は、車の制限速度と交通違反のペナルティーについて解説します。

制限速度は1km/hでも超過してはならない

結論としては、制限速度は1km/hでも超過してはなりません。公道の最高速度は「法定速度」と「指定速度」の2種類によって定められており、指定された速度を1km/hでも超過した場合には、反則金や違反点数の加点といったペナルティーを受けます。
 
場合によっては免許の停止や取り消しもあり得るため、スピード違反は非常にリスクの大きい行為です。
 
道路交通法第22条によると「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」と定められています。そのため、車を運転する際は必ず道路標識の速度を超えないように注意しましょう。
 

法定速度とは

法定速度とは、道路標識による速度指定がない道路での最高速度です。道路交通法施行令によれば、法定速度は普通自動車の場合、一般道路で60km/h、高速道路で100km/hです。なお、法定速度は車両の種類によって異なります。道路標識などで最高速度が指定されていない限りは、法定速度を守りましょう。
 

指定速度(制限速度)とは

指定速度とは、道路標識などによって独自に指定されている最高速度のことです。仮に道路標識で「時速40km制限」と指定されている場合は、40km/hを超えてはなりません。前述したように、1km/hでも超えるとスピード違反として取り締まられてしまいます。
 

優先度が高いのは道路標識などの指定速度

仮に指定速度が40km/hの一般道路で法定速度の最高である60km/hで走行した場合、ルールとして優先されるのは指定速度です。そのため、上記のケースではスピード違反となってしまいます。道路標識で速度を指定されている道路は、必ずなんらかの理由があるため、指定速度を遵守しましょう。
 
例えば、法定速度100km/hの高速道路で、道路標識にて50km/h以下と指定されている場合は、急なカーブやETCが近いといった事情があると予想されます。道路標識で速度を指定されているにもかかわらず法定速度で走ると、取り締まりを受けるだけでなく事故のリスクも高まってしまうのです。
 

スピード違反のペナルティー

一般社団法人 日本自動車連盟によれば、スピード違反によるペナルティーは、主に「行政処分」「刑事処分」「交通違反の加点」の3種類です。こちらでは、スピード違反のペナルティーについて解説します。
 

行政処分と刑事処分

スピード違反に対する処分には、行政処分と刑事処分があります。行政処分の場合は反則金を支払わなければならず、例えば普通自動車の反則金は超過速度に応じて、一般道路では9000円~1万8000円、高速道路では9000円~3万5000円となっています。
 
また、スピード違反が刑事処分となる場合もあります。一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は反則行為から除かれ、正式裁判もしくは略式裁判にかけられて、道路交通法第118条により、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。
 

交通違反の点数加算

スピード違反で捕まると、反則金や罰金だけでなく超過した速度に応じた違反点数が加算されます。交通違反の点数は過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の停止や取り消し処分が行われます。
 
警視庁によれば、基本は6点以上で停止処分、15点以上で免許の取り消し処分が行われます。また、過去に行政処分を1回以上受けている場合は、基準の点数が上記よりも下がります。
 

スピード違反は1km/hでもアウト

指定速度または法定速度を1km/hでも超えるとスピード違反となります。違反に対する処分には反則金や罰金などのペナルティーがあるため、余計な出費を避けるのと同時に、事故防止のためにも、指定されている速度を守りましょう。
 

出典

e-GOVポータル 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二節 速度 第二十二条(最高速度)、第八章 罰則 第百十八条
e-GOVポータル 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一条(最高速度)、第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二十七条(最高速度)
警視庁 点数制度
一般社団法人 日本自動車連盟 クルマ何でも質問箱 [Q]スピード違反に対する処分とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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