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亡くなった父が「500万円」のタンス預金を残していました。車の購入に充てたいのですが、“申告”は必要でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月7日 2時30分

亡くなった父が「500万円」のタンス預金を残していました。車の購入に充てたいのですが、“申告”は必要でしょうか?

家族が亡くなった際にしなければいけない手続きの1つが、相続手続きです。そして、場合によっては相続した財産に応じて税金を支払う必要があります。   相続財産として多くの人がまず思い浮かべるのは、預金口座や証券、不動産などでしょうか。これら相続財産を遺産分割し、控除額を引いた財産については相続税の申告をしなければいけません。   それでは、タンス預金は申告する必要があるのでしょうか? また、申告せずに自動車の購入に充てるなどしても問題ないのでしょうか? そこで本記事では、タンス預金も申告する必要があるのかについて解説していきます。

基礎控除内であれば申告の必要なし

相続税の申告をする前に、相続財産から控除や非課税財産を差し引く必要があります。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人の人数が多いほど控除額が大きくなります。
 
例えば、法定相続人が3人だった場合は4800万円が基礎控除です。また、配偶者には「配偶者の税額軽減」があります。1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が非課税となります。
 
相続税には非課税となる財産もあります。例えば、死亡保険金です。被保険者(保険の対象となる人)と保険料を負担している人が同一の場合は一定額までは非課税となります。「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる限度額です。
 
このような控除や非課税となる財産を差し引いても相続財産が多い場合は、相続税の申告が必要です。タンス預金も被相続人(亡くなった人)の財産なので遺産相続の対象となります。
 
しかし、基礎控除内であれば相続税の申告の必要はありません。ほかに相続人がいないなど後からトラブルになる心配がないのなら、自動車の購入資金に充てても問題ないでしょう。まずは相続財産を確定することが重要です。
 

相続税には消滅時効がある

相続税の申告には期限があります。期限は「相続人の死亡を知ったときから10ヶ月以内」です。この期限を越えて申告すると延滞税がかかる可能性があります。
 
しかし、相続税の申告には消滅時効があります。消滅時効は5年です(国税通則法第70条1項)。つまり、タンス預金の存在が分からずに相続から5年が経過すると相続税は支払う必要がなくなります。
 
もっとも、不正や悪意のある場合は消滅時効が7年になります(国税通則法第70条5項)。タンス預金の存在が分かったうえで、相続の申告をしないことは脱税行為です。タンス預金を相続財産に含めた場合に、基礎控除を超えていれば相続税の申告が必要となります。必ず申告するようにしましょう。
 

タンス預金の存在がわかった場合は必ず申告するようにしましょう

タンス預金は預金口座に履歴が残りにくく、相続財産に含まなくても良いようにも思えるかもしれません。しかし、タンス預金も個人の財産なので相続財産に含む必要があります。タンス預金がわかった場合は必ず相続財産に含めるようにしましょう。
 
また、タンス預金を相続財産に含めた場合でも、全財産の合計額が基礎控除内であれば申告の必要がありません。基礎控除内に収まる場合は、自動車の購入といったことに充てても問題ないといえます。基礎控除や配偶者の税額軽減の金額は大きいので、まずは相続財産が基礎控除内におさまっているか確認してください。
 
万が一タンス預金の存在が分からず、遺産相続の時から5年が経過すると相続税が消滅時効となります。不正や悪意のある場合は消滅時効が延長されるので必ず申告するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
e-Gov法令検索 国税通則法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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