2019年1月からNISAが変わる! 改正点を今からチェック
ファイナンシャルフィールド / 2018年12月20日 10時15分
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2019年1月から、NISA(少額投資非課税制度)の制度が改正されます。改正点は、主に次の2つです。 (1)ロールオーバーした場合の翌年の非課税枠の上限撤廃 (2)非課税口座簡易開設制度の開始
ロールオーバーすれば120万円を超えても可能に
2014年にスタートしたNISAは、2018年12月末で最初の非課税期間が終了します。
2014年の非課税枠を利用して株式や投資信託などの金融商品を購入し、現在も保有している分については、非課税期間終了に向けて次の3つのなかから選択する必要が生じます。
(1)非課税期間終了までに売却する
(2)課税口座に移管する
(3)ロールオーバー(翌年の非課税口座に移管)する
今回の制度改正では、このうち(3)のロールオーバーが関係します。
ロールオーバーした場合は翌年の非課税枠を使うことになりますが、その上限が撤廃されたことにより、非課税期間終了時に残っている金融商品の時価が翌年の非課税枠120万円を超えていても、その金融商品をさらに5年間、全額非課税で保有し続けることができるようになりました。
たとえば、2014年の非課税枠(2014年と2015年は上限が100万円)を利用して100万円で購入した投資信託の時価が、2018年12月末に150万円になっていた場合。
ロールオーバーにより2019年の非課税限度額を超えますが、2023年まで非課税で保有を継続することができます。ただし、2019年は新規で非課税枠を利用することができません。一方、ロールオーバーした投資信託の2018年12月末の時価が80万円だった場合、2019年は新規で40万円まで非課税枠を利用することができます。
金融庁はNISAの普及を目指して、制度の恒久化を「平成31年度税制改正要望項目」に挙げています。しかし、現在の制度では、NISAの非課税枠を設定できる期間は2023年で終了します。したがって、2019年以降に設定した分はロールオーバーすることができず、非課税期間は長くても5年となります。今後は、NISA口座で保有している金融商品の出口戦略を考える時期に入ってくるでしょう。
また、2019年以降の非課税枠を新規資金で利用する場合は、長期よりも中期で値上がりが見込めるものが投資対象として有利になってきます。
長期で非課税のメリットを得るには、2018年にスタートした「つみたてNISA」への切り替えも検討したいところです。つみたてNISAは、投資対象先が金融庁の指定基準を満たした投資信託などに限定されています。非課税枠も年間40万円とNISAの3分の1ですが、非課税期間は20年間あり、長期的な資産形成には有効です。
ただし、NISAとつみたてNISAは、同じ年に併用することができないため、つみたてNISAに切り替えた年は、NISAを利用することができません。また、NISA口座内の金融商品をロールオーバーした場合、つみたてNISAを利用することはできなくなります。
非課税口座簡易開設制度で即日買い付けが可能に
2019年1月から「非課税口座簡易開設」の制度がスタートし、これからNISA口座を開設して投資を始めようとする人にとっては、手続きが簡単で便利になります。
従来は、NISA口座を開設するには、申し込みの際に「非課税適用確認書の交付申請書及び非課税口座開設届出書」の提出が必要でした。また、税務署によるNISA口座の重複確認手続後でなければ開設することができなかったため、その間に投資意欲がそがれてしまう問題が生じていました。
従来の形式は2019年以降も残りますが、2019年1月から新たに「非課税口座簡易開設届出書」によるNISA口座の申し込みができるようになります。金融機関はこの届出書の申込受付後、NISA口座を開設し、その後に税務署に対して重複確認手続を行うため、申し込んだ日に非課税で投資を始めることができます。
とくに初心者は、投資に関する知識を身につけてからNISA口座を申し込む人が多いため、手続きのタイムロスがなくなることで良いスタートがきれそうです。
ただし、税務署での重複確認により、すでに他の金融機関でNISA口座を開設済みであることが判明した場合は、後で申し込んだほうが無効となります。
すでに金融商品を買い付けていた場合は、一般口座(申告が必要な課税口座)で買い付けたものとして扱われ、譲渡した場合は確定申告をしなければなりません。また、配当などが生じた場合は、金融機関から課税分を徴収されます。
なお、金融機関を変更する場合は、「非課税口座簡易開設届出書」を使用することができないので注意しましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
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