社会人1年目、飲み会で「持ち帰り」ってアリですか? 上司の席で“唐揚げ”が半分ほど残っていて「もったいない」と感じてしまいました。火が通っていれば大丈夫でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月9日 4時30分
新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことで、社会はコロナ以前の生活を取り戻し始めています。外食もその一つで、会社の人や友人と飲み会を楽しむ機会が増えたのではないでしょうか。 そこで気になるのが「食べ残し」です。飲み会終わりに、ふとテーブルを見ると、多くの食べ残しがあるのを目にして「もったいないな」と思ったことがある人は少なくないと思います。 本記事では、食べ残したものを持ち帰ることができるのか、持ち帰る場合どのようなことに注意しなければいけないかを解説します。
食品ロスが社会問題となっている
食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。農林水産省と環境省の推計によると、2022年の食品ロス量は年間472万トンでした。これは1人あたりおにぎり1個分の重さの食品を毎日捨てることに相当します。
内訳としては、事業を通じて発生するものと、家庭で発生するものが、それぞれ半々くらいです。そのうち外食産業の作りすぎや食べ残しによるものは、60万トンと推計されています。
まずは食べ切れる量を注文することが大事
食べ残しを持ち帰るよりも、まずは飲み会などで食べ残しを出さないよう工夫することが重要です。食べ切るために気をつけるべきポイントは以下の通りです。
参加者のニーズにあったお店を選ぶ
参加する人の年齢や男女バランス、食べものの好みなどを考えてお店を選びましょう。参加者が楽しんで食べ切れる量を意識したお店やメニューを選んでおけば、結果的に食べ残しの削減につながります。
3010運動を取り入れる
3010(さんまるいちまる)運動とは、乾杯後の30分とお開き前の10分は、席を立たずに料理を楽しむことで、食べ残しを減らす取り組みです。
長野県松本市の取り組みとして始まり、地域特性を踏まえて工夫されながら、全国の各自治体の運動として展開されてきました。このような取り組みを参加者に伝えることで、落ち着いて食事を楽しむ時間が取れ、参加者にも喜ばれるのでおすすめです。
食べ切れずに残ったものの持ち帰りは自己責任で行う
お店選びや注文・食事の仕方でいろいろと工夫しても、食べ残しが発生してしまうことはあるでしょう。食べ残しを持ち帰ることは法律では禁止されていません。そのため、店で禁止されていないのであれば、食中毒のリスクなどがあることをじゅうぶんに理解し、あくまでも自己責任の範囲で持ち帰ることが可能です。
店側としても、客側が自己責任で持ち帰った場合でもあっても、一切責任がないとは言い切れないのが現状です。トラブルにならないよう、以下のポイントに気をつけて食中毒を予防しましょう。
加熱調理されたものを選ぶ
例えばお刺身や半熟たまごなど、未加熱または加熱が不十分なものは避けましょう。お店で加熱されていて、帰宅後にも再加熱して食べられるものを選び、中心までじゅうぶんに熱を加えてから食べると安心です。
衛生に気をつけて料理を詰める
自ら料理を詰めるときは、まずは手を洗い、未使用の割り箸などを使って清潔な容器に入れましょう。また、水分をできるだけ切ることや、冷ましやすいように浅い容器に小分けすることもポイントです。
持ち帰ったものを暖かいところに置かない
持ち帰ったものを暖かいところに放置しないようにしましょう。暖かい場所に置いて放置していると、菌の増殖が進み、食中毒のリスクが高まります。
まっすぐ家に帰って早めに食べる
時間がたつと、それだけ菌が増殖し食中毒のリスクが高まります。持ち帰りをするときは、寄り道せずまっすぐ家に帰り、帰宅後もできるだけ早めに食べましょう。
異変があれば食べるのをやめる
気をつけて持ち帰ったとしても、悪くなっている可能性はゼロではありません。味や匂いが少しでもおかしいと思ったら、食べずに捨てましょう。
食品ロス削減のために工夫しよう
食べ残しを持ち帰ることは法律で禁止されていません。食品ロス削減にもつながりますし、多少なりとも食費の節約になるので、店が禁止していなければ、持ち帰ること自体は悪いことではありません。
しかし、持ち帰りによる食中毒などのリスクがあることも事実です。食中毒を予防するポイントを意識して、自己責任の範囲で持ち帰るようにしましょう。そして何より、飲み会はもちろん家庭でも、食品ロスが発生しないような工夫を行っていきましょう。
出典
農林水産省 食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢
消費者庁・農林水産省・環境省 外食時のおいしく「食べ切り」ガイド
消費者庁 飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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