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宝くじ「1億円」に当せんした母が死亡し、息子の私が相続します。当せん金が「非課税」なら、相続税もかかりませんよね…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月9日 4時40分

宝くじ「1億円」に当せんした母が死亡し、息子の私が相続します。当せん金が「非課税」なら、相続税もかかりませんよね…?

夏の風物詩ともいえる「サマージャンボ宝くじ」。高額当せんを夢見て宝くじを購入する人も多いのではないでしょうか。もし高額当せんした場合、所得税などの税金は発生するのでしょうか?   また、当せん金を子どもに贈与あるいは相続するとき、贈与税や相続税がかかるのでしょうか?   本記事では宝くじの当せん金の受け取り方法、贈与や相続をした際に税金がかかるのかどうか、税金を課されずに子どもに当せん金を渡すにはどうすれば良いのかを解説します。

宝くじの当せん金に税金はかからないが、贈与や相続をすれば税金が課される

宝くじを購入して仮に1億円以上の高額当せんをしたとしても、受取時に税金が差し引かれることはありません。
 
宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明確に定められています。公営の宝くじにはジャンボ宝くじのほかにも「ナンバーズ」「ロト」「スクラッチ」などがありますが、いずれも当せん金は非課税です。
 
当せんすれば原則として全額を受け取ることができます。また、所得としてカウントされないということは、翌年の住民税が増えることもありません。ただし、非課税なのはあくまでも「所得税」「住民税」の話であって、ほかの税金が課される可能性はあります。
 
例えば「当せん金を息子に分けてあげよう」「息子夫婦に家を買ってあげよう」といったように、自分以外の人に宝くじの当せん金を渡した場合や、高額な資産を購入して与えた場合には贈与税が発生します。
 
仮に1億円全額を20歳の子どもに贈与した場合、まず贈与税の基礎控除として110万円が控除され、残りの9890万円に55%の税率がかかります。そこから640万円が控除された約4800万円が贈与税として課されるため注意が必要です。
 
相続も同様です。宝くじの当せん金を口座で保管していて、後日宝くじを受け取った本人が亡くなり、妻や子どもが相続した場合には相続税が発生します。相続税の税額はほかの相続財産によっても変わるので一概には言えませんが、法定相続分に応じた取得金額が1億円超から2億円以下なら税率は40%にもなります。
 

贈与税や相続税を回避するなら「共同購入」をすること

当せん金を分けたい人がいる場合、共同購入をするという方法があります。当せん金を受け取る際に、共同で宝くじを購入したことを伝えたうえで当せん金も別々の口座で受け取れば「贈与」にはあたりません。
 

税務署からの質問に備えて「当選証明書」を受け取ろう

宝くじを共同購入することで、宝くじの当せん金が山分けされる形で共同購入した人の口座に振り込まれることになります。贈与にはあたらないため贈与税などが課されることはありませんが、急に高額のお金が振り込まれたことによって、税務署から確認の電話が入る可能性もあります。
 
贈与や相続を疑われないためにも、宝くじを受け取る際に「当選証明書」を発行してもらいましょう。当選証明書を税務署の担当者に見せれば疑われることはありません。
 

まとめ

宝くじの当せん金は法律で所得税が課されないと決まっており、仮に1億円以上の高額当せんをしても非課税です。所得にカウントされないため、翌年の住民税が上がる心配もありません。
 
ただし、当せん金を贈与したり相続したりすると、贈与税や相続税が発生します。子どもに非課税で当せん金を山分けしたいなら、共同購入を選択しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4155 相続税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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