祖父が孫に「車の免許を取るなら」と、100万円を贈与! 非課税にするには、お金を渡すより「代わりに払ってもらう」ほうがいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月10日 2時20分
祖父など親族からまとまったお金をもらったとき、気になるのが贈与税ではないでしょうか。贈与税がかかることを税務署から指摘され、割り増しされた贈与税を払うことになったという話を耳にした人もいるかもしれません。 また、贈与の仕方によって、贈与税がかかる場合とかからない場合があると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。これは事実で、贈与の仕方を工夫することで贈与税の課税額を減らしたり、無くしたりできる場合があります。 本記事では、祖父から「車の免許用に使ってほしい、余った分は車代にでも使ってくれ」と100万円をもらったケースを考えます。贈与税はかかるのか、贈与税がかかる場合は贈与の方法を変えることで、減額や非課税にできるのかを見ていきましょう。
年間110万円までの贈与なら贈与税は非課税
まず今回のケースにおいて、同じ年に祖父からの100万円以外に贈与を受けていない場合は、贈与税がかかりません。贈与税には年間110万円の控除枠があり、100万円であれば控除枠に収まるからです。
年間110万円以下でも、総額1000万円の贈与を100万円ずつ10年間で受けるといったケースの場合は、最初の年に1000万円を贈与したとみなされ贈与税がかかりますが、本件は当てはまりません。100万円以外に贈与を受けることがないならば、贈与税を気にせず受け取って良いでしょう。
ほかの贈与と合わせて総額110万円を超える場合は?
もし、もう一方の祖父から100万円をもらっていた場合は、贈与を受けた金額が合計200万円、つまり基礎控除の110万円を超えるため、贈与税が課税されます。
ただし、国税庁は「贈与税がかからない財産」を定めており、その1つに「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。
つまり、贈与を受けた「自動車免許取得費用」や「自動車の購入資金」が、生活費や教育費に充てるためと認められれば、贈与税の課税を減らせる、もしくは非課税にできるのです。
自動車免許取得費用は非課税となる可能性が高い
国税庁は、自動車免許取得費用を「贈与税がかからない財産」とはっきりは示していません。しかし、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度において、自動車学校の学費や検定料などの自動車免許取得費用は、教育費として認められています。
したがって、今回の100万円のうち免許取得費費用の分は非課税とされる可能性が高いでしょう。例えば、自動車免許の取得費用が30万円だった場合は、贈与合計の200万円から免許費用30万円と基礎控除110万円を引いた60万円に対して贈与税がかかることになります。
自動車の購入費用はケースバイケース
自動車の購入費用は、生活費の一部として認められる場合のみ非課税となります。
例えば、通勤や買い物といった日常生活に車が必須である場合は、生活費の一部として認められ非課税となるでしょう。一方で、都心部で生活に車が必要でない場所に住んでいるのであれば、生活費として認められず、課税の対象となる可能性があります。
これに関しては確たる基準はなく、税務署が個別具体的に判断するので難しいところです。車をすぐに買わない場合は、いったん年内の贈与を免許費用だけにしてもらうと良いかもしれません。翌年に自動車購入費用だけ贈与してもらえば、基礎控除110万円以内に収まるはずです。
非課税とするために贈与の仕方を変えるべき?
「贈与税がかからない財産」となるものは、生活費や教育費として都度贈与を受けたものであることが前提です。
免許の取得費用と自動車の取得費用を一括でもらったからといって、贈与税がかからない財産として認められなくなるわけではありませんが、何に使ったかを示せるように領収書や振り込みの証明書を残しておきましょう。
ただし、これも個別具体的に税務署が判断するので、客観的に教育費や生活費として贈与を受けた形にすることは大切です。例えば、自動車学校の費用を祖父に直接振り込んでもらえば、自動車学校の費用(教育費)として贈与を受けた財産であることが誰の目にも明らかになり、非課税と判断してもらえる可能性が高まります。
または、免許費用と自動車取得費用として一括でもらうのではなく、免許費用は免許費用でもらったほうが非課税となる可能性は上がるでしょう。非課税となる可能性を少しでも上げたいなら、教育費や生活費としてその都度贈与を受けたという根拠を示せる形を取るのが大切です。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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