雑誌の懸賞で”10万円”相当の「テーマパークペアチケット」と「ホテル宿泊券」が当選しました。確定申告は必要でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月11日 5時10分
![雑誌の懸賞で”10万円”相当の「テーマパークペアチケット」と「ホテル宿泊券」が当選しました。確定申告は必要でしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_315130_0-small.jpg)
応募していた懸賞に当選したらうれしいと感じる人がほとんどでしょう。当選した賞品が10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券であればなおさら喜びは大きいでしょう。 しかし、そこで気になるのは当選したテーマパークペアチケットとホテルの宿泊券が課税対象になるかどうかということです。一般的に懸賞などの当選品は一時所得の対象となり、金額によっては確定申告が必要な場合があります。 そこで今回は、懸賞で当選した賞品に関する税金と確定申告の必要性について解説していきます。
懸賞で当たった10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券は確定申告が必要なのか?
懸賞で得た賞品や景品は、所得税法上「一時所得」として課税対象になる可能性があるでしょう。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1490一時所得」を基に一時所得の内容について、ご紹介します。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます)
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
・法人から贈与された金品
・遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
試案の移転などの費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
一般的に一時所得は、50万円を超えるなどの一定の条件を満たす場合に確定申告を行う必要があります。今回のような10万円相当の賞品が当選した場合には、一時所得の特別控除である50万円の範囲内であるため確定申告の必要はないといえるでしょう。
確定申告が必要なケースとは?
懸賞で得た当選品の金額が50万円を超える場合には、一時所得の対象となり確定申告が必要になります。詳しく見ていきましょう。
一時所得の計算方法は、まず得た金額(収入金額)から必要経費を差し引きます。今回のケースでは、テーマパークペアチケットやホテル宿泊券は懸賞で当選しているため購入費用はかかっておらず、収入金額そのものが課税の基準になるでしょう。
次に、課税対象の金額から特別控除の50万円を差し引きます。一時所得が50万円を超えた場合にのみ、課税対象になるというわけです。今回の懸賞品のように、賞品総額が10万円程度であれば、この特別控除内に収まるため税金の心配はないといえるでしょう。
一時所得の金額が50万円を超える場合の税金の計算方法は次の通りです。
・(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×2分の1
50万円を超えた部分については、超えた金額の2分の1が課税対象となり、その年の給与所得などほかの所得の合計額に応じて納める税金の金額を決定します。
10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券だけだと課税対象にならない
10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券については、一時所得の特別控除である50万円の範囲内であるため確定申告は不要となるでしょう。しかし、複数の懸賞当選品がある場合や、個別に高額な賞品を得て合計が50万円を超える場合には確定申告が必要になるため注意が必要です。
50万円を超えるような高額な懸賞品が当たった場合は、一時所得の対象になるということを覚えておきましょう。当選した賞品が一時所得の対象になるか判断に迷う場合は、お近くの税務署や、税理士などの税務のプロに相談するといいかもしれません。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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